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4,5,6月の残業には気をつけて!!

毎月のお給料から自動的に差し引かれている社会保険(主に健康保険と年金)の金額はどうやって決まっているか知っていますか?

毎年4、5、6月の総支給額
基本給、時間外手当、家族手当、通勤手当、役職手当などの3か月合計の平均で 9月から翌年8月までの金額が決定します。

金額の決定は32階級に区切られていて
例えば 総支給額が290,000~310,000 は健康保険17,970円 厚生年金27,450円を支払うと決められます。

階級の幅が20,000円近くありますので、289,000円の人と290,000円の人では、手取りが逆転してしまう可能性もあります。

ネットで保険料額表で検索すると都道府県別に社会保険料の一覧があります。

また、年の途中で2階級以上の給料の変動があれば社会保険料が変わりますがそれ以内だと一年間変動することはありません。

ですので、4、5、6月の残業は気をつけましょう。
また、結婚してパートナーの家族手当や扶養手当が増えることも、この3か月は避けたほうが良いかもしれませんね。

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