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池袋暴走事故の続報

僕は以前からこの事故を取り上げてきた。

池袋暴走事故被告の戦略(推測)

僕は時間をかけて死ぬまで時間を稼いで被疑者死亡で終わらせる気でいるんだと思っていた。ここでそもそも収監できるのかという問題が出てきたのだ。

刑事訴訟法第482条を理由に執行を停止できる可能性があるのだ。

刑事訴訟法第482条とは
懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によって執行を停止することができる。

という条文があるのだ。
ざっくりいうと今から書くことに当てはまると刑の執行を停止することができるというのだ。つまり一時的に釈放という形になる。

1)刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない
  虞おそれがあるとき。
2)年齢70年以上であるとき。
3)受胎後150日以上であるとき。
4)出産後60日を経過しないとき。
5)刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
6)祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する
  親族がないとき。
7)子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
8)その他重大な事由があるとき。

この8つだ。
この2)に当てはまっているし、弱り方によっては1)にも当てはまる。
最近は70歳以上でも収監はされるそうだが、90歳となるとどうだろうか?

誤解のないように言っておきたいのだが、僕はこの被告は死刑で即刻刑が執行されてもいいとさえ思っている。被害者の方の家族構成が似ていて肩入れしてしまっているわけだが、それはそうとして法の前では平等でなければならない。

そもそも本来拘置所にいないといけないはずなのに在宅起訴になっている段階でかなり怪しい。普通捕まって起訴されて、裁判を待っている時は拘置所に拘置される。刑務所と違うのは刑務を要するに労働がないのだ。拘置所は差し入れも割と自由にされる。寒いからこの時期は布団が重宝されると言われている。

さて、この被告はというと在宅起訴。つまり家にいる。
拘置すらできていない人間を刑務所に入れることは可能なのだろうか?

ちなみにもう一つの高齢者ドライバーの事故の例

高齢者ドライバーの事故〜もう一つの例〜

こちらでは高齢者ドライバーが高校生を2人引いて、1人死亡、1人重傷になった例を紹介した。加害者は88歳で一度は無罪になった。しかし、検察側は不服として、控訴をしていた。

すると被告側の弁護士から「被告は88歳で余命は長くない。罪を認めて償い、責任を取って人生を終わらせたい。」というコメントを出し、「有罪を認める。申し訳ない。」というコメントを出したという事件だ。

ちなみにこれは控訴審で無罪を取り消されて有罪の禁固刑になっている。

犯した罪は償いきれないものであったが、この事件の加害者の老人は取れるだけの責任は取ったように思う。ひとが亡くなっている以上責任は取り切れるものではない。しかし、池袋の事件よりは被害者家族の心は救われたのではなかろうか?

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