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特定理由離職、とは

今日「特定理由離職」で給付制限なしで失業手当をもらえることが確定しました。
傷病手当が貰えたとはいえ、会社からのお給料は2ヶ月なし。その2ヶ月分の社会保険料は最後の給料からひかれて、退職金もない。転職自体は考え始めていたけれど、そもそも自分で決めたタイミングで辞めたわけでもないからさすがにお財布が・・・という状態だった私。給付制限があるかどうかはちょっとした死活問題でした。

あくまで一例ですが、転職より先に退職を考える人のちょっとした支えになればと思い書き残します。

職場環境が概ね要因だった私の場合

会社都合の離職(解雇や倒産)が特定受給資格に該当するのは言わずもがなですが、用紙に記載のある番号でいうと⑤「長時間労働」や⑩「故意の排斥や嫌がらせ、冷遇(いわゆるパワハラ相当のこと)」に該当すると特定受給者資格となります。なぜこの2つを取り上げたかといえば、私が離職証明書に労働者判断の職場環境が離職理由、にチェックを入れていたため、担当の方からこの2つに該当する可能性はないか、という確認があったからです。

私の場合は、業務量の不安は診断書にも記載があるけど「長時間労働」には該当しませんでした。ほぼ定時で帰っていて、業務の密度が大変だったので・・・。そして、⑩というには客観的に判断できるものがない(※詳細後述)ので、こちらでの給付は対象になりませんでした。

一方で、自己都合であっても「正当な理由のある自己都合」であれば特定理由離職資格に該当すること。私の話から所定の書式での就労可否証明書が提出できれば、特定理由離職として給付制限なしでの受給開始が可能であるとの説明を受けました。

特定受給との違いは、給付日数が変わらないこと。ここはちょっと辛いですが、働きたい気持ちと仕事への未練でぐずぐずしているだけなので、そこはどうにかなるのかな、なんて自分では思っています(突然の楽観笑)。

※客観的な資料を残す

一応、体調を崩し始めたときに記録していた出来事のメモは持っていっていたので、担当の方にお見せしました。ただ、元々がいつか精神科へ受診するときの説明や、何かあったとき(事故などで命の危険が起きてしまったとき)に私の状態を知らせることを目的としたメモだったので私の感じたことやざっくりした状況説明がほとんど。
Aさんがこう言って、Bさんがこう返し、それに対してAさんがまたこう言って・・・という「会話の記録」ではなかったこと、「身体的な攻撃」もなく、いわゆる「暴言」もなかったことから、客観的な判断が難しい、という結論になりました。
そして、ある程度は対外的に職場と良好な状態を残しておきたいという思いもあり、担当の方から確認された民事裁判や労災で争う予定もなかったので、該当なしとなりました。
自分でも離職証明書(離職票2)の離職理由は⑩を選ばずに、労働者判断/職場環境/その他、という形にしていたので納得はしています。

ただ、今現在困っていて、間に合いそうな方は、お守りがわりにミーティングや面談時はどんな時でもスマホか何かの録音をONです。特定の相手がいてもいなくてもです。それがあなたの体調に影響していそうなら即ONです。

私は唯一外部の方もいて、人前で必要以上に大声で事実と異なることを指摘されたときは録音をしていませんでした。当該人物がミーティングに入る予定ではなかったからです。そして、しんどすぎて会話の逐次メモまで作る余裕はなく、メモには自分の感情ぶちまけしかできなかったのです。
あとは、LINEのスクショをしんどくてもとっておけばよかったな、と思います。グループラインから抜けるのが優先で忘れていましたが、せめて時差があるとはいえ常識的とはいえない時間帯に送信されているメッセージがあったことは伝わったと思うのです。

説明を遮られて主張を続けられたり、確認済みのことを当てずっぽうにもう一度調べるよう言われたり、文脈を踏まえて私的にしんどい状況でも、言葉自体はですます調を維持していたので、相手からの客観的にわかりやすい「暴言」がありませんでした。これも、精神的にしんどくても私からの話だけでは担当者さんが客観的な判断がくだせなかった要因です。

でも、録音があれば判断ができます。自分で思い返して書く必要もないです。パワハラに該当するかどうかも、後から考えても良い話。
あなたが今しんどいのであれば、記録しておくだけでお守りは武器にも証人なります。

就労可否証明をもらいに

ハローワーク行く前にもらっておけばよかった!とか思いましたが、私が行ったところでは書式に指定があったので、ハローワークが先で良かったと思い直しました。

病院に行ってみると、どうも別に診療はいらなかったぽいのですが、正直ちょっと不安感なんかもあったので挨拶がてら受診笑。

寝つきが少しずつ良くなっていて、あとは朝もちゃんと起きれたら良いなと思ってることや、就職が少し怖いなんてことも話をしました。
一方で、アクティブな部分の私は仕事があるなら今の土地にこだわるつもりもなく、地元に戻るどころか別の土地に行くことも良いなと思っていたので、それ自体、先生からみてOKなのかどうかも聞いてみました。

結論としては、適応障害になった原因(職場)からは離れているので、大丈夫だと思うよ、とのこと。
あらためて、ちょっとホッとした感じがしました。

後日受け取った証明書。しっかり「治癒」だけど、離職日はまだ困難な状態でしたよ、という形で記入が完了していました。

そして今日、再度ハローワークに行って、無事に給付制限がないパターンでの失業手当(90日)になりますよ、というのが確定しました。

受給証が出たら、保険のことも確定すると思うのでそれはまた書こうと思います。

10月26日追記

受給証を受け取りました!!!!
そして、特定離職理由の33番となったので国民健康保険のほうも手続きに行き、来月からは保険料も減額される予定です。

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