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新型コロナウイルスとお金

新型コロナウイルス感染症の感染規模が拡大し、今日ではいつ感染するかわからない状況です。直近では、1日あたりの感染者が4万人で過去最高を記録しています。新型コロナウイルスに感染すると、仕事やプライベートに制限がかかります。今回はファイナルプランナーの視点で、新型コロナウイルスに感染する前の備えと、感染した後の対応についてご紹介します。

🔹感染への備え
一般的な備えとして、新型コロナウイルスに感染すると外出ができなくなるので、食料品や日用品の備えが必要になるとかと思います。また、症状は人によりますが、急に仕事を休まないといけない状況になります。会社員の方は有給で対応できるかもしれませんが、個人でお仕事をされている方、転職したばかりで有給がない方、パート・アルバイトの方など、その期間の収入が減少します。
そのような方の備えとして、「医療保険」及び「コロナ保険」が有効だと思います。現在自宅療養でも見なし入院として給付金が支払われるケースが多くなっています。

・既に加入されてる方へ
ご自身が加入されている医療保険は新型コロナウイルスの感染に対応しているか、是非確認してみてください。対応してない医療保険に加入されてるケースもよくあります。また、知らないうちに、加入されている保険が新型コロナウイルスに対応できるように変更している場合や、給付金の支払いルールが変更している場合もありますので、加入内容を把握しておきましょう。より手厚い補償が欲しい場合は、追加契約することで対応することも可能です。

・未加入の方、これから加入される方へ
いつ新型コロナウイルスに感染するかわからない状況ですので、医療保険等の加入を検討されている場合は、新型コロナウイルス感染に対応したものに加入することをオススメします。加入の際は、免責期間(契約が確定してから傷病に遭っても給付金が支払われない期間)がありますので、加入の際は、免責期間は必ず確認してください。また、持病をお持ちで、今まで加入できないと思っておられる方もいると思いますが、最近では緩和型の商品が非常に充実していますので、一度確認してみると良いでしょう。
※感染拡大により、販売停止になっている保険も多くあります。

🔹感染後の対応
もし、新型コロナウイルスに感染した場合、以下の方は給付を受けられる可能性があります。上記に記載のためここでは説明しませんが、任意で医療保険及びコロナ保険に加入されている方も同様です。

・協会けんぽに加入されている方(会社員など)
新型コロナウイルス感染症に感染してお仕事に就くことができず、給与の支払いがない場合には、その間の休業補償として傷病手当金を申請することができます。 傷病手当金は被保険者が業務外のけが・病気による療養のために会社を休み、給料を受けられないときの生活保障として支給されるものです。これは新型コロナウイルス感染者にも適用され、自覚症状はないものの、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定された場合でも傷病手当金の申請が可能となっています。傷病手当金の1日あたりの支給額は、標準報酬日額の2/3です。 標準報酬日額とは、賞与を含まない1日あたりの給与額のことです。

・労災保険に加入されている方
業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。サービス業など、人と関わる仕事に従事されていて、感染経路が業務起因の場合は給付を受けられるでしょう。また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。特に医療従事者が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

🔹まとめ
新型コロナウイルスの蔓延から約2年半が経ち、新型コロナウイルスとの共生がテーマになっています。そして、誰がいつどこで感染するかわからないくらい、ウイルスは蔓延しています。感染した際には、行動制限がかかり、収入が減ることもありますので、リスク管理が非常に重要ですので、一度は、感染したときのことを考えていただき、リスクヘッジができてるのか確認することをオススメします。

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