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The End of Narm

narm (Nft As Reference Material) は、購入後、保有している限り cc0 として使える nft。加工が自由で購入先の明記や ©マーク の表示も必要なし。もちろんその nft を用いた商品の作成販売も可能。ブログ、同人誌、雑誌など媒体を問わず掲載できる。使う必要がなくなればマーケットプレイスで売ることもできる。

そのようなふうに何度か私の note でも記事にした narm でしたが、AI による画像生成が当たり前となってきたこともあり、個人で行うには著作権の問題が発生しそうな懸念もあり、この活動を停止することとしました。

しかしながら、例えば、美術館や博物館、あるいは大学施設が著作権を保有する資料の画像を narm として販売し、運営費や所蔵資料の維持費に充てるような nft の使い方は可能であろうと思われます。

将来的には中古として販売できる電子書籍や、スマートコントラクトによる今までは存在しなかったスタイルによる図書館のデジタル資料貸出への流れにつながるものと想像しています。(大学の図書館司書過程にいたことがあるので、図書館法については承知の上で書いています)

他にも、アーティスト公認のサンプリング用メロディーや歌声の narm を購入し、リスナーにパクったと言われずに堂々と、購入者のオリジナル楽曲にその narm の内容を組み込む利用の仕方が考えられます。いちいち音楽事務所やアーティスト本人に問い合わせて許可を取るような面倒な手間は必要なく、マーケットプレイスで nft を購入するだけで使用可能となれば便利でしょう。

画家や漫画家やアニメ会社の公式が販売する narm を購入すれば、構図が激似とかトレパクだとか、アニメ内に登場する特殊な道具類や惑星や乗り物などのデザインが似ているとクレームを受けずに正式に使用できようになります。

narm の有効利用期間は「保有している限り」ですが、nft といえば二次販売によって発生するロイヤリティが「売り」です。購入者が売りに出した nft が売れることによるロイヤリティが、私たちの好きなアーティストやアニメ会社の助けになれば嬉しいと思いませんか?

昨今の電気料金の高騰により、博物館や美術館がクラウドファンディングを利用することも珍しくありません。ならば、そのような資金調達の一形態として、「展覧会では撮影不可としている作品ですが、この narm の購入者はその画像を紙媒体の書籍などに掲載可能です」としてもよいでしょう。

もちろん cc0 にこだわらず、他のクリエイティブ・コモンズの使用許可形式を購入者に課してもよいでしょう。要は、「不要になったら売ることができる、参考資料としての nft」というものが、私の提唱する narm であるからです。https://creativecommons.jp/licenses/

narm が既存の画像購入サイトと違う大きな点は、上述したように「必要がなくなれば売りに出せる」ということです。売れるかどうかは買い手の存在次第ですが、デジタルデータですので場所をとることもありません。購入者も保有期間もデジタル台帳であるブロックチェーンに刻まれます。

私なりに nft の使い方を2022年の5月から考えてきましたが、ここに narm の最終的な形態を宣言したいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。🍀