遺言書ってなに?遺書と違うの?
『遺言書(ゆいごんしょ)※』って何だか後ろ向きな雰囲気ありますよね。
(※法律関係のお仕事をされている方は「”い”ごんしょ」といいますね。)
遺言書作成のお手伝いしている私ですら初めはそう感じました。
とっても良いアイテムなのに何だかおススメしにくい・・・。
うーん。困った。
なんて感じてました。
私が思うに言葉の響きが“遺書”と似ているからでしょうか。
(「言」をとったら遺書・・・)
そもそも遺言書と遺書って同じじゃないの?
って思っている方も多いのではないでしょうか。
そうですねよ。そう思いますよね。
まずは私が持っていたイメージからお話します。
法律家としてイメージからお話するものお恥ずかしいお話なのですが・・・
”まずは”ということでご容赦ください。
「遺書」のイメージ
松本人志さんの著書。(すみません。読んでいません。。。)
死を目前にした人が自分の思いをしたためる手紙。
財産の処分とかではなく、ただ思いを。生前の思い
大切な人への感謝の気持ちをしたためる。
中にはネガティブなことも・・・。
「遺言書」のイメージ
自分の財産の処分について思いと共にしたためるお手紙(指示書?)
特に死を目前にしていなくても、年齢的にそろそろ?
と感じた資産家が書くもの。
ざっくりいうとこんなイメージでした。
こんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。
ではここからは実際にどうなの?
ということをお話したいと思います。
まずは辞書を・・・
「遺書(いしょ)」
① 死後のために書きのこした文書。かきおき。遺言状。
② 後世にのこした著書。遺著。また、死後に残した蔵書、書物。
③ あちこちに散らばってなくなってしまった書物、文書
※精選版 日本国語大辞典より
「遺言(いごん ゆいごん)」
① 死後のために生前に言いのこすことば。
② 自分の死後に法律上の効力を発生させる目的で、遺贈、相続分の指定、認知などにつき、一定の方式に従ってする単独の意思表示
※精選版 日本国語大辞典より
うーん。どうでしょう。
ほとんど同じにみえますね。。
ここでの一番の違いは
遺言②「 自分の死後に法律上の効力を発生させる目的で、遺贈、相続分の指定、認知などにつき、一定の方式に従ってする単独の意思表示」ですね。
遺書も遺言も”死後のために残すことば”という意味では同じですが
ここが一番違います。
遺言書の目的は、自分の思いや考えに
「法律上の効力を発生させること」です。
もう少しかみ砕いてみましょう。
法律上の効力とは
法律に則して、法律に合わせて、意思(思い)を実現させる。ということになるでしょうか。
お手紙というだけではなく、自分の意志を実現させるために書くもの。
自分がいなくなった後に残る「意思表示」です。
なので、死を目前にしていなくても、資産家じゃくても
いいんです。いつ書いても良いし、いつ書き直しても良いんです。
ただ、残念な事に何でもかんでも書けば実現するわけではありません。
法律上の効力とあるように法律に則て、ルールに合わせて書いたものしか効力は発生しません。
このあたりはまた次の記事でお話させて頂ければと思います。
今日のまとめ
遺言は自分がいなくなった後に残る「意思表示」。
いつ書いてもOK。書き直しもいつでもできるもの。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
それではまたお会いしましょう。
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