裁判記録 最高裁 特別被上告人㈱マリモ


月100時間の時間外労働と男性社員から追い出す発言による損害賠償等請求事件 令和5年(テ)第3号

 簡易裁判所から始まり133万円の当人の損害賠償請求事件である。不服なら最高裁で特別上告できると聞いて特別上告理由書を最高裁に提出した。証拠がありながら全く理由ない判決は違憲、理由不備である等書いたが、最高裁の裁判官たちは調書に「事実誤認であり、あきらかに特別上告事由に該当しない」という文だけである。おかしな調書、不適切すぎるので月100時間の時間外労働と河本輝一という男からの逸失利益が発生していた追い出す発言「どっかいけ」と「もっと働け、じゃないといられないぞ」等のパワハラ発言がウソのまま世の中社会において放置されることなく、犯罪行為であり厳然たる事実として記録を証拠と共に投稿、公開する。もちろん相手被上告人㈱マリモは犯罪行為でありながら一円も返さず、謝罪も反証もない裁判であった。


最高裁 ㈱マリモ
最高裁 被上告人㈱マリモ 調書
「違憲をいうが」と違憲ではないと裁判官たちは理解できるらしいが上告人の主張は単なるウソで全く時間外労働はない、河本輝一という男からの追い出す発言とパワハラ発言が全くない、事実無根のようだと裁判官たちは特別上告理由書と証拠の写し等をみて審理して解釈したようだ。特別上告理由書を一枚ずつ証拠の写しも公開していく。ウソ、誤認のまま世の中に放置しておかずに、被上告人㈱マリモは犯罪行為である月100時間の時間外労働(他数人も)と河本輝一という男からのパワハラ発言等と逸失利益が発生している追い出す発言の不法行為があったという完全な事実として記録を残すために掲載する。

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