裁判記録 最高裁 特別被上告人㈱マリモ
月100時間の時間外労働と男性社員から追い出す発言による損害賠償等請求事件 令和5年(テ)第3号 簡易裁判所から始まり133万円の当人の損害賠償請求事件である。不服なら最高裁で特別上告できると聞いて特別上告理由書を最高裁に提出した。証拠がありながら全く理由ない判決は違憲、理由不備である等書いたが、最高裁の裁判官たちは調書に「事実誤認であり、あきらかに特別上告事由に該当しない」という文だけである。おかしな調書、不適切すぎるので月100時間の時間外労働と河本輝一という男からの逸失