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商工会経営指導員のお仕事ジャーナル第3回【労働保険の正しい理解】

1アルバイトをはじめて採用した唐揚げ屋さんの話

3ヶ月前に創業したら醤油ベース唐揚げ屋さんのたっちゃん、当初はワンオペでお店をましていたが、注文が追いつかなくなったので、土日だけアルバイトをやとうことになり、求人と手続きについて相談があった

たっちゃん「アルバイトって保険にはいらなくていいんだよね?」

自分「アルバイトを雇ったら労災は必ず入る必要がありますよ」

たっちゃん「手続き教えてよ」

会話を思い出して書いてみた

全国の商工会の多くは、労働保険事務組合の業務をしており、私も3年程度業務に従事している。

2労働保険の誤解

  1. アルバイトは労働保険に加入しなくていい

  2. アルバイトは雇用保険に加入しなくていい

  3. 書類はタイムカードだけでいい

全部間違っていまっす。

1日でも雇ったら労災保険の加入義務があります。
アルバイトでも週に20時間以上勤務すれば雇用保険の加入義務があります。

労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は必ず備えつける必要があります
(法定三帳簿という)
あと労働条件通知書をアルバイトさんに渡して下さい。

厚生労働省の以下のサイトが勉強になります。

3未加入だと大変です。

損害保険会社で従業員のケガをまかなっていると、運送屋さんから言われたことがありました。調査が入り未加入なのでペナルティー分を含めて支払うことになりました。

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf

4全国の商工会はたいてい労働保険事務組合

事業業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体に商工会はなっている場合が多いです。
どんなことをしているのか分からなければお近くの商工会や労働局にお問い合わせ下さい。
また商工会以外も団体になっています。


5事業主は労働保険に入れるのか

事業主は従業員でないので労働保険に入ることは出来ません。しかし、労働保険事務組で手続きをすると労災保険を特別加入という手段を使って入ることが出来ます。
例えば電気工事をしている個人事業主さんが従業員と同じことをしている場合に加入することが出来ます。

制度や仕組みを正しく知ってお得に事業を営んでいくとが大切だと思います。事業主も労働者もニコニコの関係がいいですね。

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