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住所地特例の担当になったらわかってるつもりを捨てよう、というお話

こんにちは、モンジャです

今日は住所地特例のお話をしようかと思います。

住所地特例

まずは住所地特例について

サービス付き高齢者向け住宅においては、下記(1)(2)の両方に該当する場合に、介護保険法第13条における「特定施設」となり、住所地特例の対象施設となります。
 (1)有料老人ホームに該当するサービス(食事、介護、家事、健康管理)を提供していること
 (2)地域密着型特定施設(※1)に該当しないこと
 なお、当該住宅に平成27年3月31日以前に入居した方は、住所地特例適用の対象外となります。
(※1)有料老人ホームであり、かつその入居者が要介護者及びその配偶者等に限られるもののうち、入居定員(サービス付き高齢者向け住宅においては、戸数)が29人(戸)以下であるもの
【住所地特例とは】
 介護保険制度においては、65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設(※2)に入所又は入居し、その施設の所在地に住所を移した者については、例外として施設入所(居)前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを住所地特例といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
(※2)介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、上記(1)(2)に該当するサービス付き高齢者向け住宅)、養護老人ホーム

こんな感じです。

施設に入った場合、違う市町村から転入した場合に、保険者が変わらないっていう制度です。
A市から隣のB市の施設に入った場合に、住所はB市になるけど保険者はA市のまま、といった具合です。

住所地特例の説明はこれくらいで、
で、実務についてなんです。

施設の利用者さんの担当になった場合

施設に入るから担当してね、ってことがケアマネジャーの仕事をしてたらあるかもしれないんです。
サ高住や住宅型有料のケアマネさんなら日常的な仕事かもしれません。

こういった施設は所在地の利用者さんばっかりじゃないことって多々あったりします。
なので、そういった場合の手順とかを考えてみようという、今回の記事です。(今回そういった方の担当となったために書いてる記事です。)

まずは利用者さんの住所と施設の確認を

担当になる利用者さんの住所の確認をします。
その方がその市町村の住所なら問題ないのでいつも通りの仕事をしてください。
もうし違う市だった場合です。必ず介護保険証で確認してください。
住んでるところと住所が違う場合だってあります。
まずは住所の確認を。

次に、その対象となる施設が住所地特例になる施設かを確認してください。
対象施設でない場合は問題ないです。
ただ、誰に聞いてもわかるわけじゃないので、聞く人は選んでくださいね。介護の仕事をしていくうえで保険者が違うからと何かが変わるわけではないので、知ってそうな人に聞いてください。
それがむつかしかったら、○○市以外の介護保険証持ってる人いてます?とか、○○色以外の介護保険証持ってる人います?とかの質問でも代用できるかもしれないです。

ちなみに、保険者が変われば介護保険証の色が変わることがあるので、それを聞くのも一つの手ですよって話です。

保険者に確認を

まずは保険者の役所や役場のホームページを見ましょう
これで事足りることもあるとは思うんですけど、もうちょっと説明を。

まずは必要そうなものを片っ端からダウンロードして印刷

とりあえず必要そうなのをDLしましょう。書類が手元にあれば確認もしやすいです。
よくあるパターンは退院と同時に他市の施設に入所とかなので、介護度が出ていることはあります。
その場合は
旨の届
情報提供申請
みたいな感じの書類の2点。そして、あれば委任状。

サービス計画作成依頼届をよく「旨の届」と言われています。いくつかの市町村で聞いても今のところ「旨の届」で通じてます。「むねのとどけ」と読みます。
資料提供依頼書とかいう感じの書類です。認定調査の資料を請求する書類です。
介護度が出ていればその2点の書類作成となります。

もう一つ書いてましたよね、委任状ですよね。
これね、市町村によってまちまちなんですよ。
旨の届は基本利用者からのもので、情報提供は事業者からのものなんです。なので、必要な場合だと旨の届に委任状が必要になることが多いです。
多いですなので、必要ない市町村もあるみたいです。

とりあえず確認しよう

印刷した用紙を手元に、とりあえず担当課に連絡しましょう。
メールでもできるみたいですが、電話で聞くことが多いです、僕は。

その時に伝える事なんですが
「住所地特例の方の担当になった」もしくは「○○市のケアマネなのですが、△△市の利用者さんの担当になりました。」
「必要書類を教えてほしいが、○○と××と委任状は印刷しました。」
「初めての担当で何が必要わからないので、何が必要かを教えてほしい。」
「委任状は何に使うのか?」
最後にもう一回聞き、これでいけるか?と聞く、みたいな手順になります。

お互いにわからないことがわからない

すごくまどろっこしいことを書いてるなという自覚はあるんです。
ただ、こういうのってわかってるつもりに良く陥ってしまうんですよ。

ケアマネさんとしても経験があると、はいはいいつもの流れでしょ?ってなったりすることがあったり、思いもよらないことでつまずいたりするんです。
これは相手の人も一緒で、うちの市町村ではこうっていうのを自覚するのは難しいんですよ。当たり前のことは当たり前なので説明することを省いちゃうんですよね。

なので、こういった場合って細心に注意して対応する必要があるんですよ。

実際にあったこと

働いている市では、結構融通が利いて区分変更時に支援から介護に変わった場合に結果か出てから遡って旨の届を出せるんですが、
隣の市では、区分変更をする際に支援から介護になる予測がつく場合は区分変更の申請時に介護の旨の届を出すことが必要、とか

ある市町村では、各区ではなく認定センターというのがあり、そこに書類をすべて出す、とか
認定センターはあるが、認定申請以外の業務は各区で行うとか
そもそも認定センターなんでない市があるとか。

わかってるつもりが危ない

わかってるつもりになることが何かのミスを引き起こすので注意をしましょうねってお話でした。

それではまたー

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