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任意整理と自己破産、どっちを選ぶ?メリットとデメリットを解説!

クレジットカードの使いすぎやリボ払いの利子でいつの間にか返済しないといけないお金が、自分の収入を超えてしまう状態になる人がいます。
いわゆる「借金をしている」状態です。

他にも「急な出費で消費者金融に借りた」「親や友人から借りていたらいつの間にか返済できなくなった」など、さまざまな理由で借金をしている人がいます。
「借金」を返せなくなった人が行う手続きとして、「債務整理」という手続きを聞いたことはないでしょうか。

今回は、債務整理の手続きから「任意整理」と「自己破産」について、どのような違いがあるのかや、どちらを選んだ方が良いのかを解説していきます。
検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。


任意整理

任意整理とは、借りているお金の利息分や遅延損害金をカットしたり、返済期限を延長して無理なく返済できるように和解交渉を行うことです。
裁判所を介さず行われるため、債権者が合意すれば減額や利子がカットされることもあります。

基本的には3〜5年で無理なく分割返済できるように、債権者(お金を貸してくれた人・企業)と交渉する手続きです。

任意整理のメリット

任意整理は、裁判所を通さず手続きを行うため返済額の減額交渉を行う債権者を選べます。
金融業者は全部対象にしますが、友人や家族にはきちんと返却したいなどの希望がある場合には希望が通りやすいです。
また、財産を手放す必要がないので車や自宅などを売る必要もありません。

他にも「職業の制限がない」「官報に載らない」などのメリットがあります。

任意整理のデメリット

デメリットは、借金が残ることです。
利子や遅延損害金などをカットしてもらうため無理なく返済はできますが、借金がなくなったわけではありません。
任意整理の手続きや交渉が終わってから長くて5年かけて返済をします。

自己破産

自己破産は、借金をすべて免除してもらう手続きです。
裁判所に申し立てを行う必要があり、裁判所に認められればカードローンだけでなく奨学金や滞納家賃なども免除されます。

自己破産のメリット

自己破産の最大のメリットは、すべての債権者からの借金がなくなることです。
裁判所の決定には強制力があるので、自己破産の決定がおりれば債権者は請求ができなくなります。
債権者から財産や給与の差し押さえをされる心配もありません。

自己破産のデメリット

自己破産は、自宅や車など価値が20万円以上の財産については処分しなくてはいけません。
車については中古車などで価値が低い場合は対象外の可能性もあるので、手続きを行う際には確認が必要です。
また、職業によっては制限がかかる場合や保証人に迷惑がかかることも考えられるため、自己破産を選択する際はよく考えましょう。

手続きを選ぶ基準

任意整理と自己破産について見ていきました。
それぞれ違いは分かったけれど、自分はどちらの手続きをすれば良いのかわからない人も多いです。
ここでは、任意整理を選んだ方が良い人と自己破産を選んだ方が良い人について解説していきます。
ぜひ、参考にしてみてください。

任意整理を選んだ方が良い人

任意整理を選んだほうが良い人は、「高額な財産を手放したくない人」「減額せずに返済したい債権者がいる人」「借金を周りに知られたくない人」です。
任意整理は比較的収入も安定している人が返済額を減らしたくて行うことが多い手続きの印象があります。
自己破産を選択すると、借金はすべてなくなりますが財産もほとんど手放さなくてはいけません。
自宅や車も処分の対象となる可能性が高いです。
仮に、家賃を払わないことが前提で生活を送っているのであれば、借金をなくすために持ち家を手放す必要はないでしょう。

自己破産を選んだ方が良い人

自己破産を選んだほうが良い人は、「安定した収入がない人(返済する目処が立たない人)「生活保護受給中もしくは受給予定の人」「複数社から借り入れをしている(多重債務に陥った)人」です。
自己破産は、借金もなくなりますが自分の持っている財産もある程度処分されてしまう手続きです。
すべて処分されるため、安定した収入がある人や不動産を持っている人などは自己破産しない方が良い場合があります。

手続きをするには


任意整理も自己破産も、業者とのやり取りがあるので自分で行うには限界があります。
業者とのやり取りや裁判所への書類提出を自分の代わりに対応してくれる職業があります。
それは「弁護士」「司法書士」などの法律を専門に扱う職業です。
職業によって、どこまで対応してくれるのか見ていきましょう。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違いは、対応できる業務の範囲です。
弁護士は、法律の専門家として法的なアドバイスを行い、必要に応じて代理人として手続きを行います。
司法書士は、不動産や会社の登記がそもそもの専門分野です。
書類の作成や提出は代行できますが、弁護士のように代理人として動くことはできません。
では、それぞれ債務整理を頼んだ場合を見ていきましょう。

司法書士に頼む

債権者1社(1名)につき、借入額が140万円を超えなければ任意整理の依頼が可能です。
しかし司法書士の場合は全員対応できるのではなく、法務局より認定を受けた司法書士のみが任意整理の手続きができます。
また、司法書士は弁護士に比べて権限が少ないため依頼する費用が低いことが多いです。
ただし、債権者1社(1名)の借入額が140万円を超えた場合や自己破産手続きは司法書士では対応できません。

弁護士に頼む

弁護士には、司法書士のような制限はありません。
そのため、自己破産を検討している場合の代理人も債権者1社(1名)の借入額が140万円を超えた場合にも依頼できます。
弁護士に依頼した場合は、手続きのほとんどをやってくれるので自分で動くことは少ないというメリットもあるため、仕事で平日に時間が取れない場合でも融通がききやすいです。
代理人として対応できる分、依頼する費用が高くなる傾向があるため、自分の借入金額や手続きによって変えるのも良いでしょう。

おわりに


借金が返済できなくなった時の手続きについて紹介しました。

手続きを専門家に任せるのが一番簡単ですが、あくまでも自分の借金について対応してくれていることを忘れないようにしましょう。
連絡を密に取って、1日でも早く借金から脱出できるようお願いしている気持ちをもって依頼してください。

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