FPの復習(遺言 自筆証書 公正証書 秘密証書)1

今回は遺言書についてのお話。
FPの実務でも一般の方も結構関わってくる内容なので概要を把握していると役に立つ時が来るのかもしれませんね。

遺言書の種類

そもそも遺言には「普通方式遺言」「特別方式遺言」の2つに大別され種類は細分化すると7種類もあります。
ただ、実際のところは「普通方式遺言」を使うのがほとんどでしょう。
なぜなら「特別方式遺言」は、作成後6ヶ月後以降も生命が維持されていると遺言自体が無効になります。それほど逼迫した状態以外は使う機会は訪れないでしょう。

という事で、今回は遺言の中でも「普通方式遺言」のお話。
普通方式遺言には以下3つの種類に分かれています

  • 自筆証書遺言

  • 公正証書遺言

  • 秘密証書遺言

FPで勉強された方はよく聞いた遺言だと思います。
これらについての特徴、ポイントを以下にまとめました。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

手続き不要で作成可能、費用かからず作成がラク
誰にも知られずに作成可能
法務局で保管すれば紛失の恐れは防げる
その場合検認も不要

デメリット

代筆は絶対不可。代筆のものは無効となる
なので文字の書けない人は書けない
自筆のため不備の恐れあり
自宅で保管の場合、紛失、改ざんの恐れあり

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

遺言の存在を明確に証明出来る。不備を防止できる
公証役場での保管の為、紛失の恐れはない

デメリット

相続財産に応じて費用がかかる
公証役場に申請して手続きする必要があり手間がかかる
公証人には中身を知られてしまう

秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット

遺言内容の秘密の保持が可能
自筆証書遺言に比べて紛失の恐れは少ない
PC等で作成して署名、捺印が出来れば作成可能

デメリット

存在のみの証明であり不備のリスクは排除できない
費用がかかる
検認はしなければいけない

3種類の制度を整理

上記メリット、デメリットの通り、
費用がかからずラクに作れるのが
「自筆証書遺言」
しっかりと手続きする事で遺言の効力を最大限に発揮出来るのが
「公正証書遺言」
両者の折衷をしているのが
「秘密証書遺言」

と言う事になります。

各家庭によって最適な作成方法が異なってきますので、この様な種類があるんだ、と知っておく事で予めトラブルを防止出来ますね。

まとめ


今回は普通方式遺言の3種類の形態についてまとめていきました。
遺言作成にあたっての留意点等はまだありますので次回はその点についてまとめたものを書いていこうかなと思います。
FPでは相続手続きの為の書類、という認識ですが実際の遺言書には遺言者の想いが綴られている事もよくあります。その家庭の家柄を知ってるほど読んでてグッと来る時もありますね。
相続争いの時に、遺言書の一言で丸く収まる事もありますから非常に重要な書類となります。
最近では遺言を若いうちから書く「終活」なんてものもありますから徐々に認知度も広がっていくといいですね。

今回は以上。また次回。

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