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起業初年度から売上1千万を超えないなら待った!起業とインボイス制度

みなさんこんにちは税理士法人MMI営業企画部起業コンサルそうすけです。
本日は【起業とインボイス制度】という視点で考えていきたいと思います!
これから起業をしようと考えている方はぜひご覧ください。

また、今回は理論的背景のある話ではなく、あくまでも起業コンサルをしている僕の見解のお話になりますのでご了承下さい。

インボイス制度に関しての詳細は下記の過去記事からご覧ください。

簡単にインボイス制度の復習も織り交ぜながらお話します。
来年2023年の10月1日からインボイス制度がスタートします。それに伴って今まで年の売上が1000万以下の免税事業者は、預かった消費税を納付しなくてよかったのですが、選択制の課税事業者になりインボイス制度に登録すると、預かった消費税を納付しなければいけなくなります。

じゃあ選択制の課税事業者にならなければいいじゃん!と思うかもしれませんが、問題は取引相手が課税事業者だった場合、免税事業者のままだと仕事無くなるかもよ!ということなんです。

例えば、あなたの会社が免税事業者だったとします。
今までA社(課税事業者)からお仕事をもらっていていました。
30万円の仕事を消費税込み33万円の売上がありました。
あなたにとっては30万の仕事ですが、A社があなたに支払うのは消費税込みの33万円になります。

ここで仕入税額控除を復習しながら説明していきます。

消費税の国への納付は、預かった消費税から支払った消費税を引いて納付することが出来ます。

例えば、このA社があなたの会社に外注費で支払った消費税が3万あり、逆に販売して預かってる消費税が5万あったとします。そうなると預かった消費税5万円―支払った消費税3万を引いた2万を納付すればよい!ということになります。

【預かり消費税5万ー支払い消費税3万=納付額2万】

しかし、インボイス制度が始まると、免税事業者のあなたに消費税分を支払っても、A社は、それを支払い消費税とすることができないので、仕入れ税額控除できなくなるのです。

【預かり消費税5万ー支払い消費税3万=納付額5万】

つまりA社(課税事業者)にとって免税事業者に消費税込みの金額を支払うのは損でしかなくなるのです。

こうなると課税事業者は今まで取引していた免税事業に『これから消費税分は支払わないよ!』となるわけです。

そうすると免税事業者は売上が減ってしましますね。

なので免税事業者は考えます!
『そうだ消費税抜きの金額を33万円にすればいいのだ!』と!
しかしそうなると課税事業者は『それならおたくと取引はしない!』と出てくるわけです。

なので免税事業者にとっては選択制課税事業者になっても、ならなくても不利な状況になるということです。

ここまではご理解いただけたでしょうか?

ここで、これから起業を考える人に伝えたいことがあります。

ゼロベースで起業を考え、売上見込みが1000万に届かないようなのであれば、起業はまだするべきではない!ということです。

なぜかと言うと、先にも述べたように課税事業者との取引がしづらいからです。
消費税込みの金額を請求しても、自社が免税事業者で適格請求書発行事業者でなければ、先方は仕入税額控除できないので、消費税分は当然支払ってくれません。

更にしたたかな対応をしてくるところだと、10万円の仕事の依頼を消費税抜きで90,910円でやってくれ!なんて言ってくるしたたかな業者もあるかもしれません。

もちろん業種や、誰がお客なのかによっても違ってきますし、
それでもコツコツと売り上げを伸ばしていく!というのであればそれも否定はしません。

しかし、これから起業を考える段階の方は、初年度からギリギリではなく確実に1000万を超える事業展開を構築しておくこと、そして初年度から消費税課税事業者選択届出書を提出し、同時に適格請求書発行事業者の登録申請もしておくぐらいの会社の体力を持っておくことをお勧めします!

そしてこれは大手や中堅企業から仕事の発注を受ける際のブランディングにもなります。
『起業したばかりだけど、当社は課税事業者であり事業的に信用ある業務を行っている。』ということを示すことができます。つまり、会社として不安定ではないよ!という印象を与える事にもなりますので仕事の受注もしやすくなります。

もしくは以前の動画でお伝えしたVRIO分析をして優位性があることで免税事業者でもコツコツと会社を成長させていくことができるかもしれません。価値(value)、希少性(rarity)、模倣困難性(inimitability)、組織(organization)の4つですね!
VRIO分析については、下記リンクからご参照ください!

というわけでありがとうございました。もしこの記事が役に立つなと思って頂けましたらフォロー&いいね!の方よろしくお願いいたします。Twitterもしているのでよろしければフォローの方よろしくお願いいたします。TwitterのDMで相談なども随時受け付けておりますのでご遠慮なくご相談ください。それではまた次回!税理士法人エムエムアイ営業企画部の起業コンサルそうすけでした!また来週!


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