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文科省の100ページ以上ある「新型コロナウイルスに関する教育活動のQ&A」を図解にしてわかりやすくまとめてみた


Q38「全国学力テストは実施するの?」  A「今年度は実施しません。

Q29「授業の範囲終わらないけど、土曜日に補修していいの?」A「土曜日の補修などは可能です。

Q13「授業中マスクは絶対しなきゃいけないの?」A「十分な距離があれば絶対というわけではない。

Q47「部活の合宿とか大会とか参加していいの? A「参加は可能ですが、学校が責任を負って慎重に判断してください。

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出典:【新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について(4月23日時点)】

【5月1日追記】

“大変多くの人に読まれていて、受け手によっては様々な解釈ができると思いますが、この資料は”文科省の学校再開のQA”をわかりやすくまとめたもので、学校再開を決して推奨しているというわけではありません。”


※わかりやすくしているため、省略しているところもあるので、詳しくは文科省のもとの資料をご覧ください。


新型コロナウイルスの影響で、休校が続いていて、休校期間を5月末まで、延長する自治体も増えました。

そんな中、4月23日に文科省が「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&Aの送付について」を出しました。

これは、「どうやって学校を再開するか」と「休校中どうやって対処するか」が100ページ以上に渡ってかなり具体的にしかも、重要なことが書いてあります!!!!

「しかし、なんと言っても読むのが難しい!!!」

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「うんうん。。。。」

「臨時休業等に伴い、やむを得ず登校できなかった児童生徒が授業を十分に受けることができなかったことによって、学習に著しい遅れが生じることのないよう、登校再開後には、学校において学習内容の定着を確認し、補充のための授業や補習の実施など、学習の遅れを補うための可能な限りの措置を講じていただくことが求められます。
○ その際、児童生徒や教職員の負担にも配慮した上で、各設置者等の判断で、補充のための授業を行うために長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりすることは可能です(学校教育法施行令第29条、学校教育法施行規則第61条等)。
○ なお、週休日である土曜日に授業を行う場合には、教職員の勤務日及び勤務時間について、各地方公共団体の条例等に則り、適切に振り替えを行うことが必要となります。」

「うんうん。。。。」

しかし、なんと言っても読むのが難しい!!!


おそらく、文科省の方が夜眠らずに作ったかなり集大成にもかかわらず、その文量と表現の固さから、離脱する人も多いと思います。

なので、わかりやすく図解にしてみました。

今回は、このnote執筆者の「まさきとみずも」に加え、大学院生 堀佳月さんとカタリストfor eduさんと協力して作成しました!!!!

詳しくはカタリスト for eduに掲載されています。

今回は87問アッタクする元気がなかったので、学校再開する時に重要な1~54問だけを取り扱いました。

詳細PDFはこちらからダウンロードして自由にお使いください。


多くの先生に役立つ情報が届きますように。

共同編集者 

千葉県公立中学校教員 中村 柾 

島根隠岐國学習センター職員 齋藤 みずも

大学院生 堀 佳月

カタリスト for edu


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