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毎日ブログ 104日目(2020/6/11)
(※この記事は自社ホームページからの転載記事です)

2020年6月1日
いわゆる大企業に対して

「労働施策の総合的な推進
 並びに労働者の雇用の安定
 及び職業生活の充実等に関する法律」

略称:労働施策総合推進法
通称:パワハラ防止法
施行されました。


私的には待ちわびた感のある法律なのですが、
世間的にはコロナ関連のニュースばかりで
あまりマスメディアも取り上げることもなく
知られていない感を強く感じています。


その理由の一つとしては、
段階的措置があると思います。


先にも書きましたが、
大企業は6月1日からなのですが、
中小企業は2022年4月1日から
現在は「努力義務」なのだそうです。


パワハラ防止の「努力義務」って何?


判り切った話なのですが、
法律施行前だからと言って
中小企業でパワハラが起きても良いかと言えば
そんなはずがありません。


何故、こんなに段階的になったのか。
個人的には疑問が残ります。

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パワハラとは何か。
法律上に明文化されることによって、
その定義が明確になった訳です。


復習の意味で書きますと、

「組織上の地位や職権を乱用し、
 反論をできない、しにくい環境上で
 いじめを行う事」

と言えます。


また具体的な内容は
以下の6通りが挙げられています。

①身体的な攻撃
  →暴行・傷害・他

②精神的な攻撃
  →脅迫・名誉棄損・他

③人間関係からの切り離し
  →無視・仲間外れ・他

④過大な要求
  →不要・不可能な事の強制・他

⑤過小な要求
  →程度の低い仕事を押し付ける・他

⑥個の侵害
  →私的な事への立ち入り・他


具体的に法的な判断は
どうかわかりませんが、
全ては加害者と被害者の
人間関係の構築具合に寄る、と
言えるのではないでしょうか。


被害者が被害を受けているという
認識がなければ、
基本的にはハラスメントは成立しません。


もちろん周囲から観て
「これはパワハラである」と
言われるものは、
企業側に職場環境配慮義務を遵守する義務
発生するため、加害者も被害者も、
指摘を受けて気づくケースも
出てくるのかも知れません。

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セクシャルハラスメント、
モラルハラスメント、
マタニティーハラスメント、
その他、現在の世の中には
計35種類のハラスメントが定義されています。

なかなか全部は覚えきれません^^;
覚えきれませんし、35種類全てが
防止法の対象という訳でもありません。

ハラスメントの内容

上の表の様に、
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)は
パワーハラスメントのみを対象としています。


その他の労働現場で起こり得る
ハラスメントはそれぞれ
「男女雇用機会均等法」
「育児・介護休業法」
で対応しているのです。


なので私的には
全部をひっくるめて
「ハラスメント防止法」
とでも呼んで欲しいのです。


ヌードルハラスメント(※)の様に
労働環境に直接的な
影響の少ないハラスメントまでは
対象外なのです。

 ※麺をすする時の音が
  アメリカ等海外の方には
  不快に感じられるハラスメント



過去の記事にも書いているように
私はハラスメント系のトラブルが嫌いです。


理由は私自身が被害者であり、
今でも当時をフラッシュバックする
不愉快な瞬間があるのです。


加害者の無神経で一方的な
利己主義・愉快主義の結果、
被害者は自身のキャリアビジョンを
諦めざるを得なくなる。


これがどうにも許せないのです。


下のグラフにもあるように
パワーハラスメントは
かなり高い頻度で
発生しているのが現状なのです。

従業員から相談を受ける

厚生労働省:パワーハラスメント実態調査

今回のパワハラ防止法は
パワハラに悩む被害者の
救世主になって欲しいと
切に願っています。


また、弁護士さんや社労士さん以外にも
その中間的役割として
相談に乗ってくれる機関はあります。


少しでも悩んだら
遠慮なくご連絡ください。
もちろん私も対応いたします!


過去のハラスメント系記事(5記事)です。





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