いなだみずほ

稲田水穂(いなだみずほ)。やっと夢を追えるようになったアラフィフ。ストックイラストメイ…

いなだみずほ

稲田水穂(いなだみずほ)。やっと夢を追えるようになったアラフィフ。ストックイラストメインのイラストレーター。鉄道会社の制服を書き続けてそろそろ20年。リバウンドしながら筋トレ中。お仕事募集中。

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  • 週刊鉄道員Archive

    Twitterとインスタで連載している週刊鉄道員のアーカイブです。 鉄道会社の男性社員制服を新旧問わずイラストで描いています。 現在公開しているところまで追いつくまではなるはや進行します。

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週刊鉄道員について

鉄道営業法第22条 (明治33年法律第65号) 「旅客及公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スベキ」 大なり小なり日本に住んでいる人なら利用したことがない鉄道…

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11か月前
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週刊鉄道員073/JR西日本/現行男子冬期制服

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週刊鉄道員072/和歌山電鐵/現行男子冬期制服

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週刊鉄道員071/東葉高速鉄道/現行男子冬期制服

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週刊鉄道員070/流鉄/現行女性冬期制服

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週刊鉄道員069/京都丹後鉄道/現行男性冬期制服

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週刊鉄道員068/JR九州/現行女性冬期制服

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週刊鉄道員067/名古屋鉄道/フレッシュメイツ1992

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週刊鉄道員066/ひたちなか海浜鉄道/現行男子防寒服

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週刊鉄道員065/湘南モノレール/現行男子冬期制服

週刊鉄道員064/江ノ島電鉄/現行男子冬期制服

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週刊鉄道員063/京阪電気鉄道/プレミアムカーアテンダント

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週刊鉄道員062/JR東日本/現行男子冬期制服

週刊鉄道員061/相模鉄道/現行男子冬期制服

週刊鉄道員060/小田急電鉄/現行男子RC合服

週刊鉄道員059/伊豆箱根鉄道/現行男子冬期制服

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鉄道営業法第22条 (明治33年法律第65号)
「旅客及公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スベキ」

大なり小なり日本に住んでいる人なら利用したことがない鉄道。
そこで働く人たちは明治33年制定の法律により制服を着用しなければならないと決まっています。

元は私、とある鉄道会社の駅員さんと交際していた時期があります。
同い年だったのに妙に老け顔の彼は高校生のようなブレザータイプの制服で

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