いなだみずほ
Twitterとインスタで連載している週刊鉄道員のアーカイブです。 鉄道会社の男性社員制服を新旧問わずイラストで描いています。 現在公開しているところまで追いつくまではなるはや進行します。
鉄道営業法第22条 (明治33年法律第65号) 「旅客及公衆ニ対スル職務ヲ行フ鉄道係員ハ一定ノ制服ヲ著スベキ」 大なり小なり日本に住んでいる人なら利用したことがない鉄道。 そこで働く人たちは明治33年制定の法律により制服を着用しなければならないと決まっています。 元は私、とある鉄道会社の駅員さんと交際していた時期があります。 同い年だったのに妙に老け顔の彼は高校生のようなブレザータイプの制服でちぐはぐな印象がありました。 でもかっこいいのです。 私服のときより3割はかっこ