給料から引かれるお金について 社会保険料編

前回は税金のことを書きました。

今回は社会保険料について書きます。
社会保険とは、一般的に健康保険、介護保険、厚生年金保険のことを差しています。

お勤め先の正規職員(正社員など)の方や、パート社員の方でもその所定労働時間が、正社員の4分の3以上の方(その他にも細かいルールあります。)は、社会保険に強制加入し、保険料も強制的に天引きされます。

みなさんの給料明細には、標準報酬月額○○円という記載は有りますか?

標準報酬月額とは、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の金額を決める際の、基準となるその人の収入を意味しています。

その人の収入を、健康保険・介護保険は50の等級、厚生年金保険は36の等級に区分して、表しています。

毎年4・5・6月の給料(残業手当や通勤手当も含みます)を平均した金額を
その等級にあてはめて、決定します。

決定した標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。

決定した標準報酬月額は、1年間基本的には変更されません。
(年間の途中で昇格や降格などがあり、固定給の部分が3か月連続で標準報酬月額から2等級以上の差異があった場合は、翌月から改定されます。)

各保険料は、標準報酬月額×保険料率です。

したがって、4・5・6月の春から初夏にかけて忙しく、その時期の残業代が多い方は、社会保険料も高くなってしまいます。

健康保険料と介護保険料として天引きされたお金は、勤め先が加入する健康保険の団体に入ります。

保険料率は、加入する健康保険によって異なりますが、およそで言うと健康保険料が標準報酬月額の5%、介護保険料が1%です。

大きな企業グループに勤めている方は、その企業の従業員が加入する健康保険組合を設立しているケースが多いと思います。

健康保険組合がない企業の方は、「協会けんぽ」という健康保険に加入しています。

協会けんぽは、細かく言うと違うところもありますが、ほぼほぼ国が運営している中小企業向け健康保険の団体です。

介護保険料も、所属する健康保険の団体が、みなさんの給料からいったん預かり、その後国の運営する介護保険の基金に納付する事務を行っています。

厚生年金保険料として天引きされたお金は、日本年金機構に入ります。

厚生年金保険料は全国一律、標準報酬月額×保険料率9.15%です。

大事なポイントは、給料から天引きされた保険料と同額以上の金額を会社も負担しているということ。

会社と言っても、別に会社の看板が払ってくれているわけでも、親切な会社の大だんな様が、ありがたいことに従業員のためを思って、払ってくれているわけでもありません。

結局は、従業員が労働をして生み出した利益から、人件費という経費として払っているに過ぎません。

それは、結局のところ従業員が負担しているのと同じ意味だと思います。

給料明細の健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の金額をもう一度確認して見てください。

みなさんは、その金額の2倍の額を実質負担しています。

保険として受け取れるメリットと比較しても、なかなかの金額だと思いませんか?

次回は労働保険のことを書きます。
労働保険とは、雇用保険、労災保険のことです。


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