給料から引かれるお金について 税金編

みなさんは給料が出たら、まず何をチェックしますか?
たぶん差し引き支給額だと思います。

今月給料はいくら振り込まれるのか?
ここにまず関心が向くのは当然です。

けれども、給料から控除されている税金や社会保険料の制度に
ついても、関心を持ち、理解しておくことは大切です。

天引きなので実感は少ないのですが、私たちが支払っているお金だからです。

そこで今回から3回に渡って、給料から控除されている以下の項目について、簡単な解説をしていきます。

1回目(今回)
①所得税
②住民税(地方税、市民税、都民税、県民税など)

2回目(次回)
③健康保険料
④介護保険料
⑤厚生年金保険料

3回目(その次)
⑥雇用保険料
⑦その他控除されてないけど・・・

それではさっそく・・・
1回目、いきましょう!

①所得税
文字どおり、その人の所得額に係る税金です。
その月の給料額が高ければ、所得税額も比例して高くなります。

そもそも、所得税は年収額に対して係る税金ですか、
その人の年収額は、最後の12月の給料が出て初めて確定します。

そして、毎月給料から控除される所得税額は、本来の税率から比べると、
とりあえず多めに徴収されています。

そのため、12月確定後の年収額から計算した所得税額に対して、1月から11月までに控除されていた所得税額の方が多ければ、12月の給料でその分を返してくれます。

この手続きを「年末調整」といいます。

逆に追加で徴収されるケースもないことはないのですが、大多数の人は税金が戻るので、12月給料はいつもより多くなります。

多く払わされた税金が戻るだけなのですが、年末年始は何かと入り用なので、なんか日本人の生活様式には妙にマッチしたやり方だなぁと、12月の給料明細をみるたびに感じます。

②住民税
住民税は、所得税と異なり、その月の給料額に応じて税額は変動しません。
毎年6月だけちょっと金額が違いますが、以降7月から翌5月まで同じ税額です。

住民税の徴収のされ方は、毎年1月から12月までの年収に対して計算された税額を、翌年の6月から翌々年の5月まで、給料から分割払いします。
ただし6月だけは、税額を12分割した際の端数精算をするため、金額がちょっとだけ違っているのです。

サラリーマンが毎月給料から住民税を払うことを、「特別徴収」と言います。
会社は毎年、年末年始ごろに源泉徴収票を発行してくれますが、同じ内容の情報を、従業員各自の住む市町村にも報告します。

市町村ではそれを受け取り、その後の事務処理のうえ、毎年5月ごろ、会社を通して各自に「特別徴収税額の決定通知書」という書類を配布してくれます。
そこに6月から翌年の5月まで各月ごとに支払う(給料天引きされる)税額が書いてあります。

給料からではなく、個人で住民税を払うことを「普通徴収」と言います。

住民税は、過去の所得に対して税金を払う仕組みですので、たとえ会社を辞めて給料が無くなっても、税金は払わなくてなりません。

会社を辞めると、市町村から残りの住民税について、普通徴収の納付書が
届き、金融機関やコンビニで払います。

住民税は、所得税よりも高額ですので、会社を退職するときは、
特に注意が必要です。

次回に続く

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