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県民が求めた「県知事が起こした違法行為の疑義がある事案への第三者委員会設置の要望」を「県議会が拒否する法的に正当な理由」があるのかを ChatGPT に聞いてみた件。

今回も、前回、前々回の記事の続きで、宮崎県内の市民団体が宮崎県議会の議長に対して、県知事が年始に宮崎日日新聞に記事の内容の変更を求めた事案に関し、第三者機関による調査を求めた件についてです。

記事によると、県議会の議長が

「一般質問で、質問したい議員がいれば問題の件について質せばよい」

と述べるにとどまり、その要望を受け入れる姿勢は示していないということです。2日前の記事ですが、それから続報はなさそうです。

今回の県知事が起こした問題については、全国的にも重大な事案として報じられた為、社会的な関心も高く、また、その行為自体が違法行為である可能性もある事案です。こういった事案に対して、県民から第三者機関による調査を明示的に求められたのに対し、それを県議会が受け入れない、ということに「法的に」正当な理由があるのかな、ということを思うわけです。

一つ前の記事に書いたように、県議会議長が正当な第三者機関の設置の要望を受け入れなかった場合には、更に「県議会議長が正当な理由なく第三者機関の設置を拒否したこと」に対する裁判などの可能性も出てくるわけで、それに対して県議会側が合理的な理由の説明ができるのか、ということです。

もし、市民団体が求めた第三者機関の設置の要望が、裁判所によって正当なものであると認定され、県議会が設置を命じられることがあれば、「不適切な議会運営を行った」県知事や県議会議長は、それこそ重大な責任事案になるでしょう。

私自身は法律の専門家ではないので、どちらのほうが正当なのかは明確に判断はできません。しかし、仮に県議会が市民団体の主張を無視してお手盛りの議決を通してそれで終息にしようとして、不作為を訴えられた場合に「県議会側が主張できる第三者機関を設置しないことの正当な理由」が、個人的に全く思いつきませんでした。

そこで、個人的に最近ハマっている ChatGPT に、「県議会側が第三者機関を設置しないことの正当な理由」として考えられることを聞いてみました。

Q. 市民団体が「県知事が起こした違法である可能性がある問題」に対して、第三者機関の設置を県議会議長に要望しました。これに対し、議長は応じない構えを見せています。第三者委員会の設置を拒否できる正当な理由としてどのようなことが考えられるでしょうか?

議長が第三者委員会の設置を拒否する正当な理由は、以下のようなものが考えられます。

担当分野が異なる場合:
第三者委員会は、一般的に特定の問題について調査・審査するために設置されます。そのため、委員会が調査対象とする問題が、県議会の担当分野に関わらない場合、議長は第三者委員会の設置を拒否することができます。

財源不足の場合:
第三者委員会の設置には財源が必要となります。議会が設置する場合には、予算が必要になります。そのため、議長が財源不足を理由に第三者委員会の設置を拒否することができます。

既に別の審査機関が存在する場合:
既に同じ問題について別の審査機関が存在している場合、その審査機関で解決することが妥当であると判断される場合、議長は第三者委員会の設置を拒否することができます。

ただし、市民団体が要望した問題が、県知事の行政判断に関わる場合であり、かつその行政判断が違法である可能性がある場合には、議長が正当な理由なく第三者委員会の設置を拒否した場合でも、市民団体は裁判所に訴えて、第三者委員会の設置を求めることができます。

ChatGPT による回答

「担当分野が異なる場合」については、今回県議会に提出もされている議案にかかわる話ですから、関係ないはずはないですよね。

「財源不足の場合」については、弁護士や有識者にお願いして一定期間調査してもらうだけでしょうから該当しなさそうです。

「既に別の審査機関が存在する場合」についても、そんなことやってるところはなさそうですし、むしろ県議会に議案が提出されています。

これでは県議会議長が裁判で使える理由になりそうもないので、重ねて他に正当な理由となりそうなことはないかとChatGPTに聞いてみました。

Q. 他に考えられる正当な理由はありますか?

他にも正当な理由として考えられるものがあります。

判断材料が不十分な場合:
第三者委員会が必要とされる問題について、現在の段階では判断材料が不十分である場合、議長は第三者委員会の設置を拒否することができます。

別の手段で問題解決が可能な場合:
第三者委員会の設置が必要とされる問題について、別の手段で問題解決が可能な場合、例えば県知事や議員との対話や協議、討論会の開催など、議長は第三者委員会の設置を拒否することができます。

訴訟等による対応が適切な場合:
問題が法的な争点を含んでおり、訴訟等による対応が適切な場合、議長は第三者委員会の設置を拒否することができます。

ただし、これらの理由が正当なものかどうかは、具体的な状況や問題の性質によって異なるため、市民団体や関係者は、必要に応じて適切な手続きを取る必要があります。

ChatGPTによる回答

「判断材料が不十分な場合」であるならば、2ヶ月無給条例案はなぜ可決されたんだよ、という話になるでしょう。

「別の手段で問題解決が可能な場合」は、公職者同士のお手盛りの議決では、法的な判断根拠に全く影響を与えませんから、第三者機関の設置が必要ない、という理由にはなり得ないでしょう。

「訴訟等による対応が適切な場合」と県議会が判断するのであれば、今回の2ヶ月無給条例案は裁判を待ってからの可決とならざるを得ないでしょう。

他にも、「正当な理由」になりそうなことをChatGPTに聞いてみましたが、素人から見ても無理筋な理由ばかりでした。

今回提出した市民団体も、普段は左派系イデオロギー臭が強すぎる団体ではあるので、個人的にはあまり彼らの主張は受け入れ難いと考えていますが、今回の第三者機関の設置に関しては、極めてまっとうな要望に見えます。

むしろ、今回これを拒否したら、裁判で「不適切な議会運営」を指摘されながら完敗して、県知事も県議会も盛大に地雷を踏んでしまい、自ら墓穴を掘ることになるのではないかとさえ思えます。

個人的には素直に第三者機関を設置したほうが穏便に済むんじゃないかと思いますけどねぇ。私は単なるウォッチャーですから、面白いほうが良いですけどw

しかし、発展途上国の議会ならともかく、自分の故郷の県議会でそんなことが現在進行系で起こっていることは極めて残念です。

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