コロナ資金繰り対策!東京の飲食店など休業した事業者向けの協力金! 記事NO.7

こんばんは!

会計事務所の宮です。

22日15時、東京都HPにて、休業した会社向けの協力金の申請方法などについて、公開されました。

その速報です!

提出方法はWEB、郵送、持参のいずれかです。

東京都の休業に関する協力金は

1、4月16日から5月6日まで休業(飲食店は一定の短縮営業)していること

2、東京都から休業要請がある施設を休業させたこと

 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

 飲食店、エステ、整体院、学習塾、映画館などです。

 一方、美容院、床屋、衣料品販売店など、「生活に必須な施設」とされている施設は休業していても協力金の対象にはなりません。。。

3、個人事業主または(大企業と資本関係がない)中小企業であること

の全てに該当していると申請可能です。


必要書類は

1、申請書・誓約書・支払金口座振替依頼書 →東京都HPからダウンロードor窓口で受け取り

2、直近の確定申告書コピー

2-2、確定申告書がないなどのケースは4月10日時点で営業していたことが分かる資料

3、営業許可証が必要な業種は、そのコピー

4、本人確認書類

 →法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証 個人事業主も同様

5、休業の状況が分かる書類

 →休業の告知をするHP、ポスター、チラシ、DMなどのコピー

です。


軒並みある助成金と比べると、申請書類は比較的簡潔になっています。

一店舗休業なら50万、二店舗以上なら100万の給付になるので、漏れなく申請ください!


また、税理士等の専門家に書類の事前確認をしてもらうと、

スムーズに着金されるそうです。

また、その際の専門家費用も後日、別途東京都が何らかの措置(=多分補助)をする、とHPに記載されています。

そのため、顧問の税理士、公認会計士や中小企業診断士、

あるいはお世話になっている最寄りの青色申告会

にご相談ください!



なお、私も会計事務所勤務なので、ご対応できる身なのですが、

今、このnoteで営業的なことをする予定がないので、

特段、リンクやSNSのアカウント等は記載していません。

そのため、まずはお知り合いの専門家へご連絡を!笑



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