コロナ資金繰り対策!東京の飲食店など休業した事業者向けの協力金! 記事NO.7
こんばんは!
会計事務所の宮です。
22日15時、東京都HPにて、休業した会社向けの協力金の申請方法などについて、公開されました。
その速報です!
提出方法はWEB、郵送、持参のいずれかです。
東京都の休業に関する協力金は
1、4月16日から5月6日まで休業(飲食店は一定の短縮営業)していること
2、東京都から休業要請がある施設を休業させたこと
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
飲食店、エステ、整体院、学習塾、映画館などです。
一方、美容院、床屋、衣料品販売店など、「生活に必須な施設」とされている施設は休業していても協力金の対象にはなりません。。。
3、個人事業主または(大企業と資本関係がない)中小企業であること
の全てに該当していると申請可能です。
必要書類は
1、申請書・誓約書・支払金口座振替依頼書 →東京都HPからダウンロードor窓口で受け取り
2、直近の確定申告書コピー
2-2、確定申告書がないなどのケースは4月10日時点で営業していたことが分かる資料
3、営業許可証が必要な業種は、そのコピー
4、本人確認書類
→法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証 個人事業主も同様
5、休業の状況が分かる書類
→休業の告知をするHP、ポスター、チラシ、DMなどのコピー
です。
軒並みある助成金と比べると、申請書類は比較的簡潔になっています。
一店舗休業なら50万、二店舗以上なら100万の給付になるので、漏れなく申請ください!
また、税理士等の専門家に書類の事前確認をしてもらうと、
スムーズに着金されるそうです。
また、その際の専門家費用も後日、別途東京都が何らかの措置(=多分補助)をする、とHPに記載されています。
そのため、顧問の税理士、公認会計士や中小企業診断士、
あるいはお世話になっている最寄りの青色申告会
にご相談ください!
なお、私も会計事務所勤務なので、ご対応できる身なのですが、
今、このnoteで営業的なことをする予定がないので、
特段、リンクやSNSのアカウント等は記載していません。
そのため、まずはお知り合いの専門家へご連絡を!笑
宮
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