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2021/07/30【ワクチン接種に伴う休暇の取り扱い】

2021/07/30【ワクチン接種に伴う休暇の取り扱い】
 
ワクチン接種に伴う休暇の取り扱いに関するお問合せが増えています。また、ワクチン接種のために体調不良になった従業員を休ませた場合に、雇用調整助成金を活用できるかというお問合せも数多くいただきます。厚生労働省から以下のとおり示されています。
 
◆ワクチン接種に伴う休暇の取り扱い
 
Q ワクチンを接種した翌日は仕事を休んでも大丈夫でしょうか。
A 特に、接種した翌日は、発熱や倦怠感などが生じやすいことを念頭に、予定を立てることが大切です。仕事を休む場合の取り扱いは、企業の就業規則などによりますが、接種後に副反応が生じた場合に活用できる休暇制度の新設や、既存の休暇制度の活用等の対応を、政府として企業に呼びかけています。
新型コロナワクチンQ&A
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0080.html

◆新型コロナワクチン接種のための休暇取得に対して雇用調整を活用できるか
 
Q 新型コロナワクチン接種のため休暇を取得した日について、事業所が休業手当を支給した場合は本助成金の支給対象となりますか。
A 新型コロナワクチン接種のための休暇は、支給対象とはなりません。また、コロナワクチン接種のために行うために休業を実施するものについても、経済上の理由による事業活動の縮小を起因とする休業にはあたらず、支給対象外となります。ただし、計画していた休業が経済上の理由による事業活動の縮小を起因とする雇用調整であり、その計画された休業日において法令上事業主に義務付けられているものではない当該コロナワクチン接種を行った日については、その接種が事業主の指揮命令によるものでなければ雇用調整助成金の支給対象となります。
雇用調整助成金FAQ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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