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2022/4/3【母性健康管理措置による休暇制度導入/休暇取得支援助成金:令和5年3月31日まで延長】

2022/4/3【母性健康管理措置による休暇制度導入/休暇取得支援助成金:令和5年3月31日まで延長】
 
以下の助成金の期限を令和5年3月31日まで延長します。
※詳細な助成の内容については追ってお知らせいたします。
 
〇休暇制度導入のための助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)
【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
 
〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))
【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

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