イノベーション法務 Vol.2:スタートアップ・ファイナンスで留意すべき金商法の開示規制
スタートアップ企業の資金調達に用いられる株式や新株予約権(以下「株式等」といいます。)は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)上、「第一項有価証券」(金商法2条3項)に該当し、その発行に際し、発行者は原則として情報開示の義務(発行開示規制)を負います。具体的には、株式等の投資勧誘に先立って有価証券届出書の提出が必要となりますが(金商法4条1項)、有価証券届出書の提出に際して監査済財務諸表が必要であるなど、提出の負担は相応に重いものとなります。
有価証券届出書の提出義務が生じる場合において、それを怠って投資勧誘を行えば、上場前であっても、投資勧誘終了後であっても、事後的に監査済財務諸表を含む有価証券届出書の提出が必要となります。また、その後の同一の内容の株式等によるファイナンスも、相手方が1名であっても1億円以上の調達には事後的に有価証券届出書の提出が必要となり、さらに、事後的に有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書といった金商法に基づく継続開示書類の提出も必要となります(実際にこのような事例は金商法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム、通称EDINETにおいても複数見受けられます。)。このように事前の確認を怠ると、多くの労力と費用が生じることになり、IPOスケジュールにも影響を及ぼすことになります。また、実際に適用されるかは別として、法令違反として、課徴金納付命令(金商法172条1項)や罰則(金商法197条の2第1号)の対象ともなります。
そして、金商法の発行開示規制は、一定の場合には義務が免除され、多くのスタートアップ企業は、この免除要件に従って株式等を発行しますが、株式の種類の相違やストック・オプションの対象者、前回のファイナンスとの期間、発行総額等により免除要件の適用関係が異なり、複雑な規制となっていることから、これを理解せずに発行してしまうと、上記のように、違反するつもりはなかったものの実は免除要件を満たしていなかった(つまり、有価証券届出書の提出義務があった)ということにもなりかねません。
そこで、本稿では、有価証券報告書の提出義務がないスタートアップ企業が(1)株式を発行する場合と(2)新株予約権を発行する場合とに分け、スタートアップの資金調達で用いられる情報開示の義務が生じない場合の要点を、フローチャートで示し、留意点について簡単に解説しています。
フローチャートは複雑ですが、有価証券報告書の提出義務がないスタートアップ企業が株式等を発行する場合には、通常、その発行を含めた3か月以内の発行で50名未満に対して勧誘行為を行う(いわゆる少人数私募)ため、有価証券届出書を提出することはありません。もっとも、3か月以内に50名以上の勧誘行為を行う場合やストック・オプションを会社の役職員以外の社外協力者も含めて発行するといった場合には、有価証券届出書の提出義務が生じないよう工夫する必要があることから、ご留意下さい。
1. 株式を発行する場合
2. 新株予約権を発行する場合
Authors
弁護士 峯岸 健太郎(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2001年一橋大学法学部卒業、2002年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、一種証券外務員資格。19年1月から現職。06年から07年にかけては金融庁総務企画局企業開示課(現 企画市場局企業開示課)に出向(専門官)し、金融商品取引法制の企画立案に従事。
『ポイント解説実務担当者のための金融商品取引法〔第2版〕』(商事法務、2022年〔共著〕)、『実務問答金商法』(商事法務、2022年〔共著〕)、『金融商品取引法コンメンタール1―定義・開示制度〔第2版〕』(商事法務、2018年〔共著〕)、『一問一答金融商品取引法〔改訂版〕』(商事法務、2008年〔共著〕)等、著書・論文多数。
弁護士 藤﨑 大輔(三浦法律事務所 アソシエイト)
PROFILE:2016年東京大学法学部卒業、2018年東京大学法科大学院修了、2019年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。西村あさひ法律事務所、三井物産株式会社法務部を経て、2023年11月から現職。アセットマネジメント、ファンド、金融レギュレーションなどのファイナンス案件を取り扱うとともに、資金調達などスタートアップ企業からの各種法律相談にも取り組む。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?