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招集株主による上場会社の株主総会開催の実務 Vol.1:総会招集請求から総会検査役選任の申立てまで

1. はじめに

会社法上、一定の要件を満たした場合に株主は、裁判所の許可を得て株主総会を招集できます(会社法297条4項)。

しかしながら、株主が上場会社の株主総会を招集し開催するには、開催の経験がない、多数の株主がいる等の事情で独特の難しさがあります。また、株主総会を開催することとなった株主側で必要な手続きを説明した文献等も多くはありません。

そこで、本記事では、筆者らが経験した実例をもとに株主側から見た株主総会開催の留意点を中心に必要な手続きを紹介します(総会招集請求・決定を受けた場合の会社の担当者の方の参考となることも期待しています)。

なお、以下では、取締役会・監査役設置会社を前提として、株主総会招集請求において頻繁に議題となる取締役の解任・新任取締役の選任を念頭に記載します。また、便宜的に、会社が開催する株主総会を「会社開催総会」、株主が招集許可を得て開催する株主総会を「株主開催総会」と呼びます。その他、法令等の略語は以下のとおりです。

・勧誘府令:上場株式の議決権の代理行為の勧誘に関する内閣府令
・金商法:金融商品取引法
・施行規則:会社法施行規則
・金施令:金融商品取引法施行令
・振替法:社債、株式等の振替に関する法律
・上場規程:有価証券上場規程
・振替機構:株式会社証券保管振替機構

2. 総会招集請求から総会検査役選任の申立てまで

ここでは、株主提案権と株主総会招集請求権との関係、株主総会招集請求の申立て、総会検査役の選任申立てについて説明します。

株主による議題提案と招集請求

(1)株主提案だけでは、なぜ足りないか?

株主が特定の事項を株主総会の議題とし、自己の提案する議案について株主総会の決議を得たい場合、株主として株主提案を行います。具体的には、会社に対して議題提案権(会社法303条)および議案提案権(会社法304条)を行使し、株主総会における議題(例:取締役2名選任の件)および議案(例:取締役A氏及びB氏選任の件)の追加を求めるとともに、議案要領通知請求権(会社法305条)を行使し、自己が提案しようとする議案の要領を他の株主に通知するよう請求することが考えられます。

 しかし、議題提案権および議案要領通知請求権は、株主総会の会日の8週間前までに行使する必要があることから(会社法303条2項、305条1項)、事実上、定時株主総会での行使に限られます(※)。したがって、定時株主総会を待たずに早期に決議を得たい場合には、株主提案権を行使することだけでは目的を達成できません。

※ さらに、これらの権利を行使するためには、株主提案の日から遡って6か月間総株主の議決権の100分の1または300個以上の議決権分の株式を継続して保有しておく必要もあります。すなわち、例えば6月下旬に定時株主総会が開催される会社については、(上記行使期限の8週間も踏まえると)前年の10月頃には、必要な株式数を取得・保有しておく必要があります。

(2)会社に対する株主総会招集請求

そこで、株主は株主総会の招集の請求(会社法297条)を行うことが考えられます。この場合、招集請求を行う株主は、請求の日から遡って6か月間総株主の議決権の100分の3以上の議決権分の株式を継続して保有しておく必要がありますが、定時株主総会の開催のタイミングと合わせる必要はなくなります。

株主総会招集請求を行う場合、まず株主は代表取締役に対し、①議題、および②招集の理由を示し、株主総会の招集を請求する必要があります(会社法297条1項)。この際、上場会社においては会社が株主総会の招集手続を行うに際し、議案を知る必要があるため(会社法298条1項3号・同条2項、同法301条、施行規則63号3号イ、同73号1項1号)、③議案も併せて通知する必要があります。

また、株主総会の招集請求は、「少数株主権等」(基準日において株主名簿に記載された株主をその権利者とする権利を除いた権利をいいます)の行使に該当するため(振替法154条、147条4項)、株主は自身が口座を有する証券会社等に対し、個別株主通知(※)の申出を行い、会社に個別株主通知が行われてから4週間が経過するまでに株主総会の招集請求を行う必要があります(振替法154条2項、振替法施行令40条)。

※個別株主通知は、上場企業が適用を受ける株券電子化による振替株式制度の下、株主が会社に対して少数株主権等を行使するとき、自身が口座を開設している証券会社等を経由し振替機構に対して申出を行い、振替機構が会社に対し、その株主の氏名・住所や保有株の種類・数等の事項を通知する制度です。

なお、上場会社は一般的に、定款およびその委任を受けた株式取扱規則で株主権の行使の仕方を定めているため、総会招集請求はそれらの定めに沿った形で行われる必要があります。

《実務のポイント》個別株主通知はどのように行われるか?要する日数は?
個別株主通知は、以下のプロセスを取ります。

① 株主が口座を有する証券会社等に個別株主通知の申出を行う。
② 証券会社等から、申出が振替機構に取り次がれる。
③ 振替機構から会社の株主名簿管理人に通知される。
④ 株主名簿管理人から会社へと連携される。

個別株主通知が会社に到達するまで、通常、株主の申出の受付日の翌日から4営業日程度必要となります。これは、②の段階で振替機構が当該株主が口座を開設している各証券会社に対して当該株主の所有株式数等の報告を求め、取りまとめを行うためです。したがって、もし株主が1つの証券会社等で保有する株式のみで権利行使に必要な株式数を保有する場合には、このプロセスを省き、申出を行った証券会社等に保有する株式数のみ通知され、会社に対する通知に必要となる日数を短縮できます(「一部通知」と呼ばれています)。

(3)裁判所への株主総会招集許可申立て

会社側は、株主による株主総会の招集請求が適法なものであると判断した場合、会社主導で自主的に株主総会を招集するとの判断に至るケースが通常です。しかし、株主が会社に対して適法に株主総会の招集請求を行ったにもかかわらず、株主総会の招集を行わない場合(具体的には、以下の①または② に該当する場合)、当該株主は裁判所に対し、株主総会招集許可申立てを行い、株主総会の招集許可決定を求めることができます(会社法297条4項本文)。

①当該招集請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合(会社法297条4項1号)
②当該招集の請求があった日から8週間以内の日を会日とする株主総会の招集通知が発せられない場合(同2号)

《実務のポイント》株主自身が株主総会を開催することにはどのようなメリットがあるか。
株主が招集許可を得て株主総会を招集する場合と会社開催総会で自身が提案した議案が審議される場合とでは、同じ議案が審議される場合でも、株主にとって異なるメリットがあります。

まず、議決権行使書面の扱いが異なります。この点はVol.3で詳しく述べますが、会社開催総会では賛否について記載がない議決権行使書面は株主提案については反対したものとみなす旨の取り扱いを行うことが通常です(施行規則66条1項2号)。これに対し、株主開催総会においては株主が議決権行使書面を準備するため、議決権行使書面の賛否について記載がない場合には、株主提出議案に賛成したものとみなす旨の取り扱いを行うことができます。

また、会社開催総会においては、会社が自由に議案を追加することができるため、株主提案に対して会社側が対抗議案を出すことが可能ですが、株主開催総会の場合には、決議できる範囲が裁判所が許可した議題に限られるため、会社側が許可された議題の範囲外の対抗議案を出せないという株主側のメリットもあります(詳しくはVol.2参照)。

さらに、招集株主が議長となることで、議事の進行、議案の採決および議決権行使結果の集計等を自己のイニシアティブの下で行うことができます(伊藤広樹=森駿介=深津春乃「株主の招集による上場会社の株主総会の実務対応」商事法務2239号37頁(2020))。

(4)株主総会招集請求申立てを受けて、会社が株主総会を招集する場合

株主による裁判所への株主総会招集請求申立てを受けて会社が株主総会を開催したとしても、会社法297条4項2号の「総会招集請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合」に該当することが多いと思われます。会社が自主的に株主総会を招集する判断に至った場合でも、基準日の設定・公告、招集通知の作成・発送といった作業が必要となり、これらを8週間以内に行うのは難しい場合が多いと考えられます。

しかしながら、東京地裁民事第8部(商事部)の実務では、「裁判所が株主による株主総会の招集を許可したとしても、会社の招集した株主総会より前に株主総会を開催できる見込みがない等の特別の事情が認められる場合」には、招集許可申立ては却下されるのが一般的です。株主としては、このような特別の事情が認められる場合であっても会社が実際に株主総会を開催する保障はないため、会社が株主総会を開催して決議がなされるまで、株主総会招集許可申立ての手続きを留保することを求めるべきであるといえます(筆者らの経験では、東京地裁民事8部ではこのような取り扱いを認めるのが通常です)。

《実務のポイント》株主開催総会における他の株主の株主提案権等
株主開催総会において他の株主は株主提案権を行使できるでしょうか。

この点、招集株主が総会で決議できるのは、裁判所が許可した議題の範囲に限られ、他の株主による会社法303条に基づく議題提案権は認められず、招集株主が定めた議題の範囲で会社法304条に基づき修正動議を提出することはできると考えられています(※)。

また、会社法305条1項に基づき他の株主が招集株主に対し、議案要領通知請求権を行使して、自己が提案しようとする議案の要領を招集通知に記載するよう求めることが認められるかについて、裁判例は否定的です。

(投資法人の事案ですが、東京地判令和2年2月27日ジュリスト1554号2頁は、投資主の招集する投資主総会における他の投資主の議案通知請求権を否定しており、株主総会においても同様と考えられます)。

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※弥永真生「[会社法判例速報]少数株主により招集された株主総会における修正議案―東京高決平成24年6月28日」ジュリスト1446号2頁(2012)


(5)招集許可決定の取得

裁判所が株主による株主総会の招集を許可する場合、通常、許可決定において決定の日から6週間程度の招集期限が定められます。

《実務のポイント》招集期限内に株主総会開催が難しいと予想される場合は?
会社側との対立が激しく、会社側の速やかな対応が期待できない場合には、招集期限を通常より長くもらえるよう、招集決定の前に裁判手続の中で裁判所に上申しておくことも考えられます。

また、裁判所は決定後であっても、決定が不当であると認める場合には、職権で決定を変更することができますので(非訟事件手続法59条1項)、株主としては、裁判所が招集期限を延長してもらえるよう、職権発動を促すことが考えられます。

(6)株主としての招集決定

裁判所から株主総会の招集を許可する決定を得た株主は、株主総会の招集決定をしなければなりません(会社法298条1項本文括弧書き)。招集決定については、株主総会検査役が選任された場合、株主総会検査役より決定があったことを証する文書を求められますので、文書化しておく必要があります。

なお、株主開催総会においては、定款所定の議長が当該株主総会の議長になるのではなく、招集株主が仮議長となり、あらためて議場において当該株主総会の議長を選任することとなります(※)。なお、株主総会当日までのトラブルに備え、株主による招集決定の際に仮議長となる者および仮議長に事故がある場合に仮議長となる次順位の者を決めておくことも考えられます。

※森本滋「上場会社の少数株主による総会招集請求と会社法316条2項〔上〕」商事法務2281号10頁(2021)

(7)株主総会検査役選任の申立て、株主総会検査役との打ち合わせ

総会検査役とは、裁判所から選任され、株主総会の招集手続や決議方法を調査しその結果を裁判所に報告する者で、通常、弁護士が選任されます。株主開催総会の場合は、会社側は株主が提出する議案に反対していることが多く、後々、会社(取締役、監査役など)や会社側の株主から決議に関して取消訴訟が提起されるなど、招集手続や決議方法の是非を巡る紛争となることが考えられます。

したがって、株主総会の招集手続や決議方法を調査し記録してもらうため、裁判所に対し、株主総会招集許可の申立てとは別に総会検査役の選任の申立て(会社法306条1項・2項)をしておくことが必須となります。株主総会の決議の有効性などが問題となった場合には、総会検査役の報告書が後の裁判手続において証拠として大きな意味を持ちます。最近では、株式会社関西スーパーマーケットの経営統合(株式交換)の承認に関する同社の株主総会の決議に取消事由があるとして、株主であるオーケー株式会社が株式交換の差止を求めた事件でも、総会検査役の報告内容が大きな注目を集めました。

《実務のポイント》早期の総会検査役選任の申立て
会社開催の株主総会にあたって株主が検査役選任の申立てを行う場合には、招集通知の発送後に招集通知を疎明資料として添付して申し立てることが一般的です。

これに対し、筆者らの経験では、株主が招集する株主総会にあたっては、招集通知の発送を待たずに裁判所の許可を疎明資料として添付して早めに申立てを行うことで、早期に総会検査役の選任決定が行われることもありました。総会開催経験の乏しい株主においては早期に検査役との打ち合わせを行うことが望ましいと言えます。

なお、総会検査役の選任請求権も少数株主権等(振替法147条)に該当するため、個別株主通知が必要となります。総会検査役が選任された後の手続きについては、Vol.2およびVol.4で解説します。


Authors

弁護士 鍵﨑 亮一(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2002年弁護士登録(東京弁護士会所属)。02年~11年牛島総合法律事務所、12年~17年株式会社LIXIL法務部、17年~18年LINE株式会社法務室勤務を経て、19年1月から現職。

弁護士 今村 潤(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2011年弁護士登録(東京弁護士会所属)、2019年税理士登録(東京税理士所属)。12年~15年共栄法律事務所、15年~18年関東財務局において統括法務監査官として勤務。19年1月から現職。

弁護士 小倉 徹(三浦法律事務所 アソシエイト)
PROFILE:2016年弁護士登録(東京弁護士会所属)。16年~18年ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)を経て、19年1月から現職。

弁護士 小林 智洋(三浦法律事務所 アソシエイト)
PROFILE:2017年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。17年~19年渥美坂井法律事務所・外国法共同事業を経て、19年10月から現職。

三浦法律事務所 商事紛争プラクティスグループについて
三浦法律事務所の商事紛争プラクティスグループでは、会社の支配権を巡る訴訟・仮処分、組織再編の効力を巡る訴訟・仮処分、株主名簿・取締役会議事録・会計帳簿等の閲覧謄写請求事件、株主代表訴訟など、商事訴訟・非訟事件全般に関する多くの案件を手掛けています。

また、上場会社における敵対的な公開買付け・委任状勧誘や非公開会社の役員解任及び責任追及、少数株主としての株式買取請求などについても豊富な知識、経験を有しています。

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