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中国最新法令UPDATE Vol.5:中国輸出管理法

越境ECビジネスの発展や中国国内の技術水準・ブランド力の向上も相まって、中国国内から海外への物資の輸出や技術移転は引き続き活発に行われています。そのような中、中国政府は、「輸出管理法」(以下「本法」といいます。)を制定し、2020年12月1日より施行しました。さらに翌2021年4月28日には、本法の下位規則である「デュアルユース品目輸出管理内部コンプライアンスガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)およびその指導意見(以下「本意見」といいます。)が公表されました。

その後、大きな動きもなく約一年が経過しました。しかし、2021年12月29日に国務院新聞弁公室は、「中国の輸出管制」の白書を発表し、中国輸出管理の基本立場や輸出管理の法規制度、実践等を紹介しました。さらに、同年12月30日にポータルサイトである「中国輸出管理情報サイト」を開設し、法令の周知に向けて動いています。今後、法令の具体化や法執行にさらなる進展が出てくる可能性もあり、ここで、本法とその関連規制の概要を改めて整理して説明します。中国に現地法人を有する日本企業や中国からの輸入取引を行っている事業者の皆さまにとって、これから中国の輸出関連規制に対応する際の一助になれば幸いです。

1. 中国輸出管理法

本法は、管理品目、輸入業者およびエンドユーザーについて規制リストを作成し、当該リストに該当する輸出行為を禁止・制限することで、中国からの輸出の管理を行う法律です。

概要は下表のとおりです。

※1:デュアルユース品目=民事用途だけでなく、軍事用途または軍事上の潜在力を向上するのに資するもので、特に大量破壊兵器およびその運搬手段の設計・開発・生産または使用に用いることのできる貨物、技術およびサービスです。

※2:当該リストに記載されていない貨物、技術およびサービスについても、国家輸出管制管理部門が国務院・中央軍事委員会の承認を得た上で、2年を超えない範囲で臨時規制を行うことができるとされています。

※3:輸出者は、管理品目のエンドユーザーと最終用途について、当該エンドユーザーまたはエンドユーザーの所在する国・地域の政府機関が発行した証明書を国家輸出管制管理部門に提出しなければならないとされております。

※4:ただし、特別の事情により、規制リストに加えられた輸入業者・エンドユーザーと取引を行う必要がある場合には、国家輸出管制管理部門に対し申請を行うことができます。

本法の特徴として、①みなし輸出規制と②再輸出規制の2つの制度が挙げられます。

①みなし輸出規制とは、中国企業から同じく中国国内に存する外資系企業や外国籍の者に対し貨物や技術、サービスを提供する際も、輸出管理制度が適用され中国政府の許可が必要になる可能性があることをいいます。本法2条では、「中華人民共和国の公民、法人と非法人組織が外国の組織と個人に管理品目を提供すること」に対して輸出管理制度が適用されると規定されているため、国外への輸出だけでなく上記のような国内取引をも対象としているように読み取れ、日欧米から条文の明確化を求められましたが、結局明確にならないまま本法が成立しました。そこで、現地法人を有する日本企業は、中国国内における中国企業との間の取引においても本法が適用される可能性があることを前提に、現地法人内部のコンプライアンス体制も整備していく必要があると思われます。

また、②再輸出規制とは、中国からの管理品目について許可を得た上で海外に輸出し、海外で当該品目を組み込んで製造された製品をさらに第三国に輸出する場合にも、輸出管理規制が適用され中国政府の許可が必要になる可能性があることをいいます。本法45条は「管理品目の国境通過、中継輸送、通し輸送、再輸出・・・は、本法の関連規程に基づいて実行する。」とのみ規定しており、これについても日欧米より規定内容の明確化が求められましたが、結局明確化されないまま本法が成立しました。

以上のとおり、現状、本法を直接の根拠法とする管理品目リストおよび禁輸先リストのいずれも作成されておらず(※5)、また、不明瞭な規定内容を補足する下位規則についても未制定となっていますので、今後の執行・運用方法について予測できないところも多いといえます。ただし、本法に基づくガイドラインや指導意見は公表されていますので、リストや下位規則が制定されるのも時間の問題と思われ、あらかじめ内部体制を整備し対策を講じておく必要性は高いと思われます。

※5:ただし、現状では、2020年12月2日より実施された「商用暗号輸出管理リスト」、2022年1月1日より実施された「デュアルユース品目および技術輸出入許可証管理目録」(2021年12月31日改定)にて、輸出の制限・禁止品目を上げているリストはすでに存在します。上記リストはいずれも本法についても根拠法として言及していますが、直接の根拠法はそれぞれ暗号法、デュアルユース品目および技術輸出入許可管理弁法となります。

2. 関連規制

本法の施行後も、既存の輸出管理規制は有効に存続しており、本法の施行を受けて輸出管理体制強化の観点から既存の輸出管理規制も一部改定されていますので、これらの関連規制の内容を理解し、遵守することも重要です。

そこで、本稿では、特に重要な関連規制についていくつか紹介します。

(1)対外貿易法

1994年に貿易に関する基本法として制定され、2001年のWTO加盟を受けてWTOの規則に従うべく改正が行われました。

対外貿易法では、貿易の公平性と透明性の実現のため、輸出入の原則自由化について定めている一方、輸出入が制限・禁止される貨物・技術の原則についても規定しており(16条)、貨物輸出入管理条例や技術輸出入管理条例、貨物輸出許可証管理規則等の下位規則において、規制品目の詳細が定められています。

(2)輸出禁止・輸出制限技術リスト

対外貿易法の下位規則である技術輸出入管理条例に基づくリストです。同リストにより輸出が禁止される技術品目は輸出が禁止され、輸出が制限される技術品目は、省レベルの商務主管部門から許可を得なければ技術移転に係る交渉や契約締結をすることができません(技術輸出入管理条例31条・33条)。

近年、安全保障の観点からリストの大幅な改訂が行われ、2020年8月28日より改訂版のリストが実施されました。ドローン関連技術や情報セキュリティ関連技術、暗号や基盤ソフトウェアの安全に関する技術等が新たに規制品目に加わりましたが、その改訂内容は本法に基づく管理品目リストにも反映されていくのではないかと考えられています。

(3)信頼できないエンティティ・リスト

対外貿易法の下位規則として2020年9月19日に新たに施行されました。同リストは、中国企業に危害を及ぼす、信頼できない外国エンティティをリスト化し、輸出入を禁止・制限する等の制裁措置を講じることを目的としたものであり、概要は以下のとおりです。

なお、同リストと本法の禁輸先リストの関係は明確ではありません。下記の規制対象の②が輸出管理法の規制対象範囲に含まれていない点に鑑みると、同リストの方がより広範となる可能性があるものの、同リストに掲載された外国エンティティが禁輸先リストにも反映されていく可能性はあると思われます。

【規制対象となる外国エンティティ
以下のいずれかに該当すると判断されるもの
①   中国の国家主権、安全、利益の発展に危害を及ぼすもの

②正常な市場取引原則に違反し、中国企業、その他の組織もしくは個人との正常な取引を中断し、または中国企業、その他の組織もしくは個人に対して差別的措置を採り、中国企業、その他の組織もしくは個人の合法的な権益に深刻な損害を与えるもの

制裁措置
以下のうち1つまたは複数の措置を公示することができる。
・中国に関連する輸出入活動に従事することを制限・禁止
・中国国内での投資制限・禁止
・関係人員、移動手段等の入国制限・禁止
・関係人員の中国国内での就業許可、滞在、在留資格を制限・取消
・情状の深さに基づく相応の金額の罰金の支払い
・その他必要な措置

3. デュアルユース品目輸出管理内部コンプライアンスガイドラインおよびその指導意見

2021年4月28日、本法5条に基づくデュアルユース品目輸出管理内部コンプライアンスガイドラインおよびその指導意見が公表されました。本ガイドラインおよび本意見は、輸出者が輸出管理の内部コンプライアンス体制を構築する際の指針が示されております。

本ガイドラインは、良好なコンプライアンス体制の構築のために必要な9つの要素を掲げており、概要は以下のとおりです。なお、本意見はこれら9つの要素のポイントをまとめています。

1. ポリシーステートメントの制定
企業が本法その他の輸出関連規制を遵守する姿勢であることを明らかにし、上層部主導でコンプライアンス制度を周知させ、全従業員に対しコンプライアンス承諾書への署名を求める。

2. 組織機構の構築
コンプライアンス管理のための全方位・多層的な組織構造を構築し、輸出管理コンプライアンスに関わる人員の選抜基準、職位職責、権限等を明確にする。

3. 全社的リスク評価
自社の取扱品目、顧客、技術・研究開発の状況等を確認し、輸出管理規制との関係でリスクが存在しないか定期的に評価を行った上で、自社の特徴に合致したコンプライアンス制度・組織機構へと整備していく。

4. 審査手順の確立
輸出関連規制遵守のための審査手順を考案し、取引ごとに最初の取引先との接触から出荷後までの全フローのリスク審査活動を的確に行う。

5. 応急措置の制定
通報制度やコンプライアンスに関わる従業員への賞罰制度、リスクを発見した際の速やかな対応方法を整備する。

6. 教育研修の実施
従業員の職位職責に基づき、さまざまなコンプライアンス研修を実施する。

7. コンプライアンス監査の整備
コンプライアンスの実施状況等について、内部および外部監査を定期的に実施する。

8. 資料・記録の保存
出管理コンプライアンスに関わる文書を適切に保存する。

9. 管理マニュアルの作成
輸出管理コンプライアンスに係る各種マニュアルを作成し、適切に更新する。

本ガイドラインおよび本意見は、法的強制力を有するものではありませんが、輸出管理規制の違反リスクを低減するため、輸出者となる日本企業の現地法人では、上記9つの要素を参照しながらコンプライアンス体制を構築していくのが望ましいと思われます。

4. まとめ

上記のとおり、本法によれば、エンドユーザーまたは最終用途の管理要求事項に違反した輸入業者・エンドユーザーは、禁輸先リストに掲載され輸出が禁止されるほか、中国国外の組織・個人も本法に違反した場合には法的責任を追求されるおそれがあるため、現地法人のみならず、現地法人その他の中国企業との間で取引を行う日本企業自身も、輸出管理規制に配慮したコンプライアンス体制を構築していくことが求められます。

具体的には、最新情報のチェック体制、内部コンプライアンスルールの確立、既存の取引や新規取引・プロジェクトの実態審査・リスク評価、現地法人との連携・親企業主導によるコンプライアンス体制の整備等が課題になると考えられます。

なお、多様化・複雑化している法規制分野であるため、自社のビジネスも規制を受けるか否かの確認、また、具体的な制度構築の方法については専門家に相談することをお勧めします。


Authors

弁護士 湯浅 紀佳(三浦法律事務所 パートナー)
PROFILE:2003年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。中国の法律事務所で経験を積み、2005~2018年森・濱田松本事務所。2013~2016年同北京オフィス一般代表。2019年から現職。

弁護士 趙 唯佳(三浦法律事務所 カウンセル)
PROFILE:2007年中国律師資格取得。2007~2019年森・濱田松本法律事務所。2019年4月から現職。

弁護士 大滝 晴香(三浦法律事務所 アソシエイト)
PROFILE:2017年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。2017~2020年3月北浜法律事務所。2020年4月から現職。


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