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育休中の定額減税。どうなるか調べてみた。

6月給与で適用される定額減税。
その言葉を聞くたびに、そうなんだ~くらいで終わらせていましたが、気づいたらもう6月下旬。
実際に適用される時期になり、ようやくあれ?育休中の私ってどうなるの?どうやって減税されるの?まさかされないとかないよね?と不安になってきました。(遅い)
そこで育休中の私がどうやって定額減税を受けるのか調べてみました。


結論:現時点で住民税分はすでに減税されている。所得税分は扶養申請が必要!

そもそも定額減税ってなに?からスタートした私。税金を減らしてもらえるというざっくりした理解しかしていなかったので、まずそこから調べました。

定額減税とは「令和6年度税制改正」に伴い、2024年分の所得税・2024年度分の個人住民税について、定額による特別控除(定額減税)が実施されます。 1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が定額で減税されます。

Yahoo!JAPANくらしより

全部で4万円ですが、その中でも所得税3万円と住民税1万円で分かれているようです。わかったところで、この2種類の税金がどのように引かれるのか確認してみました。

住民税はこれを確認!課税明細書

私が定額減税について気になり始めたきっかけは納税通知書です。
会社員の私は普段は見ることがありませんが、1回目育休以来の再会。
どうしても一番に目に飛び込んでくるのはその金額。
普段の給与からも毎月同程度の税金が引かれているはずなのに、税金単体を突き付けられると衝撃が大きかったです。その衝撃からそっと封筒に収めてしまい詳細を確認できていませんでした。

育休中でも住民税は減税されることがわかり、私はもう1度納付通知書と向き合うことになりました。

私が住んでいる地域のものは納付通知書の次のページに課税明細書がありました。ここには昨年の合計所得、控除金額、今年納める金額など細かく記載がありました。

全て理解できたわけではありませんが、1つわかることがありました。
定額減税ちゃんと適用されていた。

もしかしたら1万円納税する金額減るのでは?と淡い期待は一瞬で消えました。

ということで、住民税分の1万円が無事減税されていることが確認できました。

働いていないから所得税は減税なし→夫の扶養家族として減税を受ける

所得税分については私は今年いっぱい復職する予定がないため減税の対象外でした。
6月以降で復職される方は復職後の給与から控除されるようです。

しかし、今回の定額減税の対象は納税者本人・同一生計配偶者・扶養親族で、合計所得金額が1,805万円以下である方です。なので年末調整の際に扶養控除申請を行えば、夫の所得税が減税されることになります。

育休の時に夫の扶養申請をすることはだいぶ浸透してきましたが、今年は特に忘れないよう注意が必要ですね。

ちなみに定額減税の対象者には16歳未満の扶養親族も含まれます
ただし、夫の6月給与で反映されるのは2023年の12月31日時点で確認できた人数分です。
次女は1月生まれなので次女分も年末調整で減税されるかと思います。

気になったその時に確認することが大事!

調べてみなければ、扶養申請が必要なことは気づけませんでした。
住民税分も今回は引いてもらえていましたが、何かの手違いで引かれていない可能性がないわけではないでの自分で確認できてよかったです。

つい手取り額ばかり気にしてしまいますが、自分が納めている税金の金額や種類を把握しておかないといけませんね。子供がもう少し大きくなったら説明できるようになっておかないと。

あとは疑問に思ったことはすぐ調べる癖をもっとつけていこうと思うきっかけになりました。
今回は年末に申請すれば大丈夫でしたが、調べるのが遅く期間を過ぎていたら確認しておけばよかったと後悔していたと思います。

今決める!すぐやる!!





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