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派遣労働者の同一労働同一賃金は、労使協定方式約9割

厚生労働省から報告があった令和3年度の労働者派遣事業報告書等の集計結果。

派遣労働者の同一労働同一賃金にかかる待遇決定方式として約9割(88.2%)が労使協定方式を採用していることが判明した。
労使協定書の賃金(基準値0年)の記載状況の集計を見ると、ほとんどの職業分類で賃金の中央値が職業安定業務統計の求人賃金の基準値と一致しており、同省の通達で示された基準値を派遣労働者の賃金の下限額として労使協定を交わす派遣元が多いことも判明している。

一方、「派遣先均等・均衡方式」を採用する派遣元は7.8%、
2方式併用は4.0%となり、令和2年度とほとんど変わらない。

各種手当等の支給状況を見ると、通勤手当は実費精算が約9割(88.2%)を占め、時給に合算して支給するのは5.1%、定額支給は4.4%にとどまった。

退職金の支給状況は、退職金の費用を毎月の賃金等で前払いする派遣元が54.9%と5割超え、退職金制度に加入させ退職金を支払う方法を採用した派遣元は3割強(34.7%)でした。

以上は、予想通りの結果です。

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