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顧問先に、2月から4月にかけて4月・10月改正の育児・介護休業法の勉強会を開催した。この勉強会の中では両立支援等助成金の話まで及ぶことになるのだが、弊所では大企業が多くを占め、今年度より両立支援等助成金が利用できなくなる旨アナウンスしなければならなかった。
大変残念なことではあるが、当該助成対象事業所から大企業を除外するのは、もう1年程度先送りしても良かったのではないかと今でも思っている。

令和7年度までに男性の育休取得率30%を目指すという政府目標には及ばないものの、顧問先事業所のほとんどは20%程度は達成している。
30%は無理な目標ではないだろう。
それは、大企業に限らず中小企業においても同じだ。つい先日、1企業において時期は違えど、男性の育児休業申し出が同時に4名から出たと質問とともに報告があった。期間は1か月から6か月以上とさまざまだが、適用除外事由に該当していない限り拒否することができないためか、管理部門も淡々としたものだ。


ここで、令和3年度の支給要件を引き継いだ両立支援等助成金が使えたらいいのにな〜と、いまでも未練がましく思っている。

4月以降弊所に上がってきた報告では、配偶者の妊娠を申し出た男性労働者のうち、7割ほどが育児休業の申し出あるいは取得に向けた事前相談が寄せられている。良いことだ。



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