見出し画像

就業規則の新規作成や変更時あるいは労使協定の締結時に労働組合がなければ、労働者代表を選任することになるが、各事業所、これがなかなか面倒に感じているという意見を受ける。

労働者代表選任のアナウンス、立候補者と推薦候補者を募集、選任(選挙、挙手、持ち回り決議等)、代表者に意見聴取あるいは協定の締結等、届出、そして全職員への周知という流れになるが、

ことしは、4月と10月の育児・介護休業法改正や年1回の36協定等の更新などで代表者を選任する作業いつもより多いだろう。

この代表者選任をその都度実施するよりも、任期制にしてその任期期間中、同じ代表者に意見聴取や協定の締結をお願いできれば、簡易であることは間違いない。だが、労働者代表の任期制については法律上特に定めがない。裏を返せば、任期制が許されると解釈もできるし、実際に任期制は多くの企業で採用されている。

在籍している代表者である限り、その任期が10年でもよいのかというと、期間については、1年単位で締結する労使協定が多いことから、任期を1年することが妥当ではないかと考えられ、3年や5年などがやはり、あまりに長すぎ、推奨しない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?