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厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。

健康診断及び事後措置の実施の徹底として、
1 有所見者に対する医師からの意見聴取を徹底すること

2 事後措置は、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実情を考慮して、必要な措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等)を実施すること

3 事後措置を講ずるにあたっては健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針を確認すること

これらは労働安全衛生法に定める事業者の義務となっています。

また常時使用労働者数50人未満の事業者は、健康診断の実施率が低くなっておりますが、事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずる必要があります。
なかなか対応が困難な事業所には、地域産業保健センターが、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師 を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしていますので、ぜひご活用ください。


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