見出し画像

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、対象労働者は会社へ申出し、会社が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出することにより、育児休業中の社保料が免除される仕組み。

申出によって、労働者と会社両方の負担が免除されます。
免除期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までであり、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

この社保料免除、令和4年10月以降は、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合も免除となります。

スクリーンショット 2022-06-28 13.57.20

賞与・期末手当等にかかる保険料についても免除されますが、令和4年10月以降は、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除の対象となります。(つまり、従前より厳しくなった)

これに伴い、従来の育児休業等取得者申出書(いわゆる社保料免除の申出書)の様式が変更され、育休中の就労日数を記載することが必要となり、取得した就労日や就労日数により育休中の社保料免除が叶わなくなることがある点に注意が必要だ。

スクリーンショット 2022-06-28 14.00.58


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?