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同僚からのパワハラを理由に上司及び会社に損害賠償を求めたが辞職を強要した事実がないとされた例(平成24年8月21日東京地裁)

概要

被告会社の講師であった原告が、被告会社の従業員である同僚(被告)のパワーハラスメントにより辞職を余儀なくされたとして、被告らに対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償等を求めた。

結論

棄却

判旨

同僚が,従業員と受講者とのトラブルの存在及びそれに対する対応等から,従業員の講師としての適性に疑問を抱き,従業員を辞職させようと考えて,暗に辞職を促し続け,この同僚の言動は,辞職の勧奨としてはいささか執拗であったといわざるを得ないが,態様において威迫的であるとまでは認められず,社会的相当性を逸脱するものということはできず,従業員の辞職は,あくまで受講者との問題が解決するまでの一時的なものであるという暗黙の了解があり,従業員は,これを考慮の上で,自らの意思で辞職を申し出たものと認めることができ,同僚が,従業員に対し,不法に辞職を強要したと認めることはできないし,同僚の行為が,従業員に対する何らかの契約上の義務に違反するものであるともいえない。

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