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扶養控除の話|確定申告と年末調整

確定申告と年末調整でよくお世話になる控除制度について解説します。
今回は扶養控除です。所得控除の中では前回の配偶者控除と並びメジャーな控除です。お子さんの扶養についてはよく知られています。しかし、ご自身の親御さんや祖父母さんを扶養に入れる際には年金収入が有るので注意が必要です。

配偶者控除、配偶者特別控除については前回の記事で解説してます。

扶養控除の条件

扶養控除の対象にするには生計を一にする16歳以上の親族であること、年間の所得が48万円以下が条件です。配偶者特別控除のような別枠は有りません。

給与収入で換算すると103万円以下、年金収入で換算すると65歳未満の方であれば108万円以下、65歳以上の方なら158万円以下である必要が有ります。

年齢の考え方は、年末調整や確定申告の対象となる年の12月31日時点の年齢で判断します。例えば、アルバイトをしているお子さんがいる場合なら、令和4年12月31日時点で16歳かそれ以上の年齢で、令和4年1月1日から12月31日時点で支給された給与の総額が103万円以下であることが扶養に入る条件となります。

また、親族であれば誰でも扶養に入れられる訳ではなく、遠い親戚は扶養に入れられません。こちらが対象となる親族の図です。この図のリンクも概要欄に貼っておきますので後ほどご確認ください。

扶養控除の額は4種類

扶養控除の金額は38万円です。
19歳から23歳までのお子さんを扶養している場合は、特定扶養親族に該当し63万円の控除が受けられます。この年のお子さんは大学や専門学校に通っているので学費が多く掛かるだろうという考えから割増されています。

ご自身や配偶者の父母、祖父母、曽祖父母を扶養していて70歳以上の場合も控除額の割増があります。同居している場合は「同居老親等」に該当し控除額が58万円、老人ホームなどに入居している場合は「同居老親等以外の者」に該当し控除額は48万円となります。

老人ホームでは同居とはなりませんが、病院で長期間入院中であれば帰宅することが前提になるので「同居老親等」と判断される場合があります。もし、該当しそうなときは税務署や顧問税理士に状況を説明の上で確認してみてください。


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