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36協定と特別条項の解説|経営者なら知っておきたい残業労働のリアルな法務リスクと対策 令和5年版

労働者に残業や休日労働をさせる場合には必ず締結が必要な36協定と更に36協定だけではカバーしきれない残業時間を定めている特別条項について解説いたします。経営者の方はもちろんですが、会社員の方も自分の労働環境はどのような法律で守られているのかを出来るだけ分かりやすくまとめております。

法定労働時間とは?

36協定を知るには、現在の労働時間…法定労働時間について知らなければいけません。労働基準法 第32条では、

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日(かくじつ)については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

と定められており1日の労働時間と1週間の労働時間について制限を設けています。ただし、特例措置対象事業場と言って特定の業種で常時10人未満の労働者を使用する事業場については1日8時間、1週44時間が限度の場合もあります。例えば飲食店や病院などが当てはまります。

更に休日については第35条で、毎週少くとも一回の休日か四週間を通じ四日以上の休日を与えなければならないとも定めています。法律で定めた休日なので法定休日と言います。ただし、法定労働時間では原則として1日8時間1週間で40時間とも定められているので、1日8時間労働の会社の場合、法定休日だけでは足りません。そのため、週休2日制として1日を法定休日、もう一日も休みとしています。このもう一つの休日のことを所定休日と言います。

36協定とは?

では、実際の会社はどうでしょうか?残業なしの会社も有りますが、多くは時間の多少の差はありますが残業をしています。これは、法律違反なのでしょうか?ここで、適用されるのが労働基準法第36条です。この条文に定められている通りにすれば、時間外労働と休日労働をさせても良いとしています。

この条文には、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合や労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、協定で定めた内容で労働時間を延長したり、休日に労働させることができる旨が定められています。36条に定められた協定なのでサブロク協定と言われています。36協定を締結しないで残業をさせれば違法となります。

>厚生労働省 36協定届の記載例 https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

36協定で何を決める?

では、具体的に36協定では何を決めているのでしょうか?これも36条で定められています。要約すると…

  1. 対象業務・対象労働者の範囲…どの業種で、何人の人を対象にするのかを定めます。 どの様に書くかはこちらをご覧ください。

  2. 協定の対象期間とその起算日…いつからいつまで有効かということになります。ただし、1年間が限度です。

  3. どんな場合に時間外労働が発生するか?…繁忙期の業務のひっ迫など、残業させる具体的な理由を記載します。

  4. 残業をさせることができる時間数と休日の日数…業務を延長できる時間の上限を、1日、1か月、1年のそれぞれ定めなければいけません。

ただし、この条文では残業時間の限度が1箇月について45時間、1年で360時間が限度となっております。これが原則ですが、これ以上の時間を定める場合は、この後にお話する特別条項も定めなければなりません。

36協定特別条項とは?

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には1箇月45時間、1年で360時間を超えて残業時間をさせることができます。この協定は36協定を締結して、更に特別条項を作成して追加で締結する必要が有ります。36協定の内容に特別な条項を追加する形で作成するので特別条項と呼ばれています。

この特別条項を締結すると年間の残業・休日労働の上限が720時間以内となり上限が倍になります。しかし、あくまでも上限であり毎月の残業・休日労働の設定には、【時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満かつ2か月~6か月平均で80時間以内を満たすこと】と言う規制が入ります。「100時間未満」という部分は、どんなに忙しくても残業時間は100時間以上になってはいけないということです。つまり100時間ぴったりも含まれます。

「2か月~6か月平均で80時間以内を満たすこと」とは、2か月以降のどの月で平均をとっても残業時間のは80時間以内、更に2ヶ月平均でも6ヶ月で平均をとっても80時間以内になるように設定しなければなりません。
例を挙げましょう。1月に90時間、2月に70時間、3月も繁忙期なので90時間とすると、1月2月の平均、2月3月の平均では80時間ですが1月から3月の平均は83時間以上になるのでこの設定は無効です。1月から3月まではもちろん、1月から6月まで、どの期間を平均しても80時間以内に収まるようにしなければなりません。

更に、制限が加わり月45時間の限度時間を超えることができるのは、年6か月までです。極端な例を挙げると、1月から6月まで残業時間を80時間と設定する場合、残りの6か月間は45時間以内に設定しなければなりません。
また、単に時間に関する事項だけでは無く、限度時間を超える場合の手続き、福祉確保措置も定めて置かなければなりません。

限度時間を超える場合の手続きとは、会社側で一方的に指示・命令で限度時間を超える残業させるのではなく、労働者代表への事前申し入れなど、協定を締結する方同士で協議した方法を記載します。
福祉確保措置とは、例えば医師による面接指導、健康診断の実施、配置転換、産業医などによる助言・指導があります。会社として従業員の健康への配慮も求められています。

>厚生労働省 36協定届の記載例(特別条項) https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf

36協定・特別条項は提出が必要

さて、ここまでが36協定と特別条項に定めなければならない事項と注意点でした。36協定は労使間の協定ですが、この内容を書類にして労働局・労働基準監督署への提出が必要です。厚生労働省のホームページでは雛形も提供しております。提出の期限ですが、前年に提出した協定の期限が切れる前に新しいものを提出する必要が有ります。期限の切れた状態で残業をさせた場合は違法残業となりますので期限の管理は十分に注意しましょう。

動画でも詳しく解説しております


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