遺族年金が無くなる?2025年金制度改正について。40歳未満の女性必読!(2024.7.30第17回社会保障審議会年金部会)
2024年7月30日に厚生労働省が発表した「第17回社会保障審議会年金部会」の内容と今後の年金制度の改正について説明し、今後の注意事項も紹介しています。
本記事は、厚労省の資料「第17回社会保障審議会年金部会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)」(1次資料)を参考とし、個人的な意見も併せて作成しています。
特に40歳未満の女性は、注意すべき内容になっています。
改正される可能性ある内容は、遺族厚生年金のうち、
①30歳以上で配偶者をなくした妻の年金は永年から5年のみへ
②遺族基礎年金が給付されない妻に対する中高齢寡婦加算が無くなる
の2点です。
永年貰える可能性があった年金が5年のみに。年間60万以上の中高齢寡婦加算が無くなるのはとても大きなものです。
特に早くに夫を亡くすと大きな負担となりますので、死亡保険の充実などを検討しなければなりません。
それでは、細部を説明していきます。
社会保障審議会年金部会とは
「社会保障審議会年金部会」とは、今後の年金制度のあり方について、検討を行っている厚生労働省の内部部会です。
検討結果を政府と議論し、今後の政策に直接反映させる可能性があるため、その内容は今後の年金制度に非常に重要なものとなります。
見直しの方向性
「社会保障審議会年金部会」の中で、見直しの方向性(方針)が出されました。
その方針は、「男女とも働く共働き世帯が中心 となっており、配偶者と死別後も就労継続が可能である。よって、性別による固定的役割分担を前提としない設計を行うことが必要」と結論づけられています。
これまでの遺族年金制度は、夫が亡くなった時の保証が厚い(特に妻を扶養している場合)年金制度となっていましたが、この保証が男女一律になろうとしています。
また、「配偶者死別後も就労可能」ということで、扶養されている妻に対する優遇措置もなくなりそうです。
今後は遺族年金がなくなる?
今回は、特に遺族年金制度の見直しについて、検討がされています。
今後、遺族年金がなくなる?と聞いた方もいると思いますので、説明していきます。
いわゆる遺族年金には、①遺族基礎年金と②遺族厚生年金があります。それぞれ説明していきます。
1 遺族基礎年金は従来どおり
国民年金加入者(20歳~60歳のすべての国民)の夫または妻が亡くなった場合に給付される遺族年金です。
この年金の給付を受けるためには、子供の有無についての条件があります。
その条件とは、「夫または妻が亡くなった場合、18歳未満の子供がいること(18歳になった年度の3月31日まで給付)」です。
よって、遺族基礎年金については、子どもがいない、または子供がいても、子供が18歳になった次年度の4月からは貰えなくなりますので、注意が必要です。
年金額は、子が1人の場合は約80万、子が2人の場合は、約100万となります。
2 遺族厚生年金について
夫または妻が亡くなった場合、遺族基礎年金の他に「遺族厚生年金」も給付されますが、給付されるのは、厚生年金の加入者(会社員や公務員などの給与所得者)のみになります。
現在の制度では、遺族厚生年金については、30歳未満の妻は5年間のみの支給であり、30歳以上の妻はずっと(再婚した場合は支給停止)支給されていました。
しかし、今後の改正で30歳以上の妻についても30歳未満の妻と同様に、支給期間が5年となる可能性があります。
つまり、5年間は給付するので、その間に就労する準備をするようにということです。
30歳を超えて、急に働こうとしても、ある程度の収入を得るのは大変でしょう。また、老後に備えて、イチから自分の年金(厚生年金、個人年金、イデコ等)を作っていかなければなりません。
夫が亡くなってから生活費+老後資金準備を行わなければなりません。これが50代であれば、もっと厳しい状況となる可能性があります。
中高齢寡婦加算はなくなる可能性が高い
遺族厚生年金には、「中高齢寡婦加算」という制度もあります。
「中高齢寡婦加算」は、遺族基礎年金が貰えない40歳以上の子のない妻に年金額が加算されるものです。
年金額は、令和6年度は年間612,000円でした。
中高齢寡婦加算は資料の中で、なくす方向(加算をやめる)で検討することが明示されています。
よって、段階的でありますが、この中高齢寡婦加算もなくなる可能性が高いです。
最後に
このように、2025年に行われる予定の年金制度改正は、これまで以上に大きな改正が行われる可能性が高いです。
特に、専業主婦世帯には大きな負担となる改正となる見込みです。
改正された場合は、生命保険や個人年金の見直しなどが必要ですので、今後の改正については注視をしていってください。
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