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育休を取ろう

こんばんは、三村です。ホントはミムラスです。三村は関係ありません。

詰まんないことはほどほどにして、今日は育休取得についてのお話しです。

私が第2子を授かった、というわけではなく、会社で管理監督者向けの育休制度についての教育がありましたので覚書としてnoteに記します。


育休制度の改正内容

いわゆる育休制度、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、1991年に制定された「育児休業法(育児休業等に関する法律)」をもとに、1995年に大幅な改正を実施。その後も2021年に至るまで7回の改正を行っています。(だそうです。)

そして2021年6月に改正された「育児・介護休業法」が2022年4月から段階的に施行されて、利用者側により使いやすくリニューアルされていきます。

主なポイントは以下。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(22年4月~)
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(22年4月~)
3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(22年10月~)
4.育児休業の分割取得(22年10月~)
5.育児休業取得状況の公表の義務化(23年4月~)

厚労省のリーフレットより(リンク先は以下)

000789715.pdf (mhlw.go.jp)

1と2が早速この4月から施行されています。
ということで私は本改正の理解を深めるために教育を受けたということのようです。

厚労省のリーフレットより

理想と現実

法改正により育休を取得しやすいように改善を進めてくれていますが、改正動機としての実際の利用率は以下。

グラフを見ると男性がほとんど育休を取れていない。

一方、本日の教育で、育休取得の意思を新卒者にアンケートしたデータが示されていましたが、男女ともに80%くらいの人が”育休を取得したい”との結果だったそうです。

つまり、特に男性は育休を取りたかったのに取れない(取りたくなくなった?)と、言えます。

こんな背景から法改正が進んできた、ということですね。

育休取ろう

なので、詳しいお話しはリンク先のページなどを参照してもらえれば良くわかりますが、簡単に言うと『育休を取ろう』ということです。

いざ当事者(パパママ側)になると自身のキャリアが気になったりして躊躇することもあると思いますが、そういった不利益が無いよう努めることが事業者側の責務になってします。

そういう私は、自分の息子が生まれたとき(2013年)は、申し訳程度に有給休暇を5日ほど使って、あとは自分の母親に手伝ってもらって、、といった形であまり良い父ではなかったかも知れません。

そういった思いをこれからの若い方たちがしなくて済むようになると良いですね。

自分の部下が子どもができたと分かれば、育休制度を説明して、男性だったとしても是非とも育児に参加できるように配慮していきたいと思います。

特に産後パパ育休は出生後8週間の間に4週間分取得可能(2分割まで分割可能)なので、退院時と妻の産休が終わるタイミングに合わせて、など柔軟な利用を勧められるように勉強しておきたいと思います。

最後に

最近、若手(中堅も?)の部下で結婚する人が少ないですが、世界情勢が荒れているので危機感から結婚・出産に向かってくれると良いのですが・・・。

経済的にも緩和してくれないと結婚する気にもならないかも知れないですね。

結婚・出産が経済的メリットを甘受できるようになればいいのにね。


それではまた。

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