見出し画像

痴漢被害にあってしまったあなたへ ーあなたは悪くないー

高校生のとき「痴漢にあった」ということは割と日常的な雑談レベルの話で、被害にあった子について無邪気に「あの子は可愛いから」というような話が交わされることがありました

今なら、その発言がどれほど暴力的だったかわかります。
今なら「大変だな」で終わらせずに、状況を打開する方法を考えられたのにと思います。

私は元警察官です。
mimosasの「知ることで変えられる未来がある」という思いに共感し、活動に加わりました。都道府県警察・警察庁における実務経験を活かし、「知る」一歩となる正確な情報を、mimosasと一緒に発信していきたいと思っています。

画像1

痴漢被害にあってしまったあなたに、伝えたいことが3つあります。

1 被害にあってしまったことについて、あなたに落ち度はないということ。
2 痴漢は犯罪で、我慢しなきゃいけないことでも笑って流さなきゃいけないことでもなくて、あなたの感じた痛みも気持ち悪さも恐怖も、間違っていないということ。
3 痴漢被害にあってしまったときに、具体的に何が出来るのか。これは長くなってしまうので、もう一つの記事に分けて出そうと思っています。


<あなたに落ち度はない>

最初に言わせてください。
被害にあったことについて、あなたに落ち度はありません。


あなたがどんな服装をしていたとしても、触られて抵抗できなくても、怖くて固まってしまっても、無防備に寝ていたとしても、ひとつとして、あなたに「落ち度があった」と責められる理由にはなりません。

痴漢を含む性犯罪は、なぜか、被害者が責められやすい傾向にあります。
「可愛いから」のように、言っている側は励ますつもりという場合もありますが、何にしたって「被害者側の問題」にされやすいのです。

画像2


言い換えれば、被害者に寄り添おうとする人から、被害者側に原因があるかのような発言が悪意なく出てくるということです。根深い問題だと思います。

本人でさえ「私が悪かったんだな」と無意識に思ってしまいがちなので、もう一度言わせてください。

被害にあったことについて、あなたに落ち度はありません。

確かに、逃げ場がなく混雑するドア付近にはなるべく立たないとか、女性であれば女性専用車両を利用するというような一定の自衛策はありますし、警察は被害状況を分析して、「どういう行動を避けると被害を防ぎやすいか」という情報を発信しています。
防犯情報自体は、身を守るために参考にはなります。

ただ、忘れないでほしいのは、
何らかの事情で自衛策を講じられないことだってあるし、そもそも責任があるのは加害した方で、
「自衛しなかったこと」は「落ち度」「責任」として責められることではありません。

仮に「被害にあいやすい行動」があったとしても、
「被害にあっても仕方ない行動」はありません。


加えて、世間で「被害にあいやすい」と言われていることには根拠がないものも多いのです。

だからどうか被害にあってしまったときには、
自分を責めないでください。

「私が悪かった」と自分で自分の口をふさぐ必要はありません。


大切なひとが被害にあってしまったときは、決して責めずに本人の辛さを自分の基準で勝手に評価したりせず、そのまま受け止めてあげてください。

画像3

<痴漢は犯罪です>

「痴漢は、犯罪です。」
駅のポスターでこの言葉を見かけることは多いと思います。

もちろん痴漢抑止を目的とした標語ですが、「痴漢は犯罪だ」という当たり前のことをわざわざ言わなければならないほど、痴漢が今日の社会において軽視されているということも表しているのではないでしょうか。

「痴漢は犯罪です」という標語が使われるようになったのは、
約20年前のことだと言われています。
私はちょうどその頃に生まれました。


私が高校生になっても、
痴漢被害は「よくある話」だったし、
現在も ” #withyellow 運動 ” が必要なくらい、
痴漢被害は頻発しています。

やり切れない現実ではありますが、
だからこそ痴漢は犯罪だと言い続け、犯罪として適切に立件していく必要があるのだと思います。

痴漢という犯罪は、具体的にどんな罰則があるのか?

痴漢は(形態が様々なので一概には言えませんが)一般的には、

都道府県の迷惑防止条例違反
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の場合)

または

強制わいせつ罪(刑法176条)… 6ヶ月以上10年以下の懲役

に該当します。

東京都の「迷惑防止条例」では、第5条で「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」が禁止されています。第5条には、盗撮に関する定めもあります。


強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」と規定されています。


繰り返しますが、痴漢は犯罪です。
犯罪をきちんと通報したり、犯罪から被害者を守ることを社会全体で進めていけたら、と思っています。

画像4

※この記事は、2020年10月21日において警察庁、都道府県警察が公開している情報を基に、元警察官が個人の見解として執筆しています。


*********************
2021/4/29
私たちはnoteでの投稿をやめ、Mediumに移行しました。
mimosasの記事は medium.com/mimosasjp でフォローお願いします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?