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目指せ『宅建士』への道 9

今回は賃貸借にまつわる法律を学んだよ。賃貸借については、民法と借地借家法という2つの法律が絡んでくるそうだ。

借地借家は民法が借主に対して不利な部分を補うために作られた法律だそうだ。確かに貸す側の方がお金持ちっぽくて、借りる側より立場が上になりそうな気はする。

借地借家法で私が気になったのは「造作買取請求権」。これは、賃貸アパートとかに、ウォシュレットやエアコンを取り付けることに関係してくる。

造作物買取請求権は、貸主の同意を得て取り付けたものは、貸主に時価で買い取ってもらうことができるということを定めている。ただし、造作物買取を認めないという特約を結ぶことができる。

なんとな~く、後付のものは原状回復を理由に取り外さないといけないと思ってた。でも、賃貸契約書に、造作物の買取を認めないという項目がなければ、基本は買い取ってもらえる!ただし、時価で。

長い間住んだ場合とかで、もうエアコンもボロボロだよって時とかは、取り外して処分するより安くつくかもだから、契約書確認しても良いかもと思った。

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