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介護認定結果が出るのが遅い!意外な理由とは....

「介護認定の申請したんだけど、結果はまだですか?」

と、問い合わせを受けることは少なくない。

「申し訳ございません。結果がでるまで今しばらくお待ちください。」

と、謝るしかできない。


結果が遅れてしまう原因として、一番に「介護認定調査」についてが問題視される。

申請を受けたら、必ず調査員が自宅や施設、病院などを訪れ、本人の状態を見に行かなければならない。

その調査に行く調査員の負担が取り上げられ、改善策が検討されてきた。

要介護者が迅速に介護保険サービス利用を受けられるようにするために、「公正性・中立性・正確性などを確保したうえで、要介護認定までの期間を短縮していく」ことが重要だ。

このため昨年、社会保障審議会・介護保険部会において、要介護認定に関する次の2つの見直しをする考えを提示。部会の了承を得て、現在、具体的な見直し内容が厚労省で詰められている。

1つ目は、

先日記事にも書いた通り、【有効期間の上限を現行の36か月(2018年度に従前の24か月から36か月に延長)から48か月に延長することを可能とする】 

そして2つ目が、

【認定調査の実施者について、「介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関しての専門的な知識を有している者」への委託も可能とする】

というものだ。

それによって、結果が出るまでの期間の短縮は期待できる。 

ここまでは、良い。

しかし、私が行政の職員として、認定関係の仕事をしていて、結果が遅くなる理由はもうひとつある。

それは・・・


「主治医の意見書が届くのが遅い!!」


ということだ。

主治医の意見書は、役所から郵送し、役所に返信が来る。

認定調査票と主治医意見が揃ってはじめて、「一次判定」にかけられるのだ。

今のこの時期、病院も慌ただしく、忙しいことは充分理解しているつもりだ。

何度か医事課に問い合わせ、状況を確認しても、「医師には依頼してあります。」の一点張りだ。

「お忙しいとは思いますが、何卒どうぞよろしくお願い致します。」と毎回同じセリフを言う。

結果が出ていなくても、暫定でケアプランを作成し、介護保険サービスを受けることは可能だが、「要介護1」と「要支援2」だと、区分支給限度基準が異なり、受けられるサービスも変わってくる。

なので、ケアマネとしては、そのような軽度者の結果は特に早めに知りたいのだ。

認定関係はお役所仕事で、調査にも行けば、結果が遅いことの不満はもちろん行政に向けられるだろう。

しかし、私たちもどうしようもなくもどかしいのだ。

これに関する対策として、なるべく近隣のクリニックに依頼するようにしている。

大きい大学病院のようなところだと、業務量も多い上、医師も毎日常勤していない場合が多い。

また、近隣だと医師会などで顔を合わせることもあり、依頼しやすく、できたら取りに行くことも多い。

この時期に関わらず、この課題を解決するために、他の市町村からも情報収集しながら、より円滑に結果の通知をだせるように心がけたい。

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久しぶりに仕事に行き、すっかり仕事モードになりました!

こんな私でよければ、スキ&フォローお願いします(^^)/

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