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介護保険制度はあくまでも保険である

おはようございます!

今日は【10月30日発行シルバー新報2面-認定者も総合事業利用可へ-】についてです。

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↓今回の記事のまとめ↓
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☑️厚生労働省は22日に、総合事業の訪問型サービス、通所型サービスについて、要介護認定を受けても、本人が希望すれば継続して利用できるようにする改正省令を公布した。来年4月1日から施行される。
☑️訪問型、通所型サービスの利用を通じて培った関係性が途切れてしまうとして、自治体などから要介護になった後も継続できるように求める声があった。
☑️認知症の人と家族の会などは、『要介護者の保険給付外しに繋がる極めて危険な内容』と厚労省に撤回を求める要望書などを提出していた。

以上のまとめを踏まえて私見です↓

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▽介護保険制度はあくまでも保険である
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今回の記事は、総合事業の利用についてです。

以前、『総合事業はバケる』でも投稿しましたが、総合事業がじわりじわりと介護保険の枠を越え始めています。

総合事業のサービスは類型が設定され、従来のような予防訪問介護や予防通所介護の提供を基準緩和型サービス(サービスA)と、NPOや自治会、ボランティアなど住民が主体となる住民主体型サービス(サービスB)に分けられました。

今回の記事に関して、このサービスAとサービスBを分けて考えた方がいいと思います。

サービスBに関して言えば、利用者さんが要支援者から要介護者になっても引き継がれるのは当然で、重度化しているのに住民によるゴミ出しや体操クラブ、認知症のサロンなどを途絶えさせる必要はないでしょう。

また、重度の高い高齢者を対象とした住民主体型サービスはケアマネとしてはもっと増えて欲しい限りで、『住民型サービスは予防しか担えない』なんて、その発想自体が間違っているように思います。

昔は寝たきりの方でもご近所さん同士で協力して見守ってたんですから。

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基準緩和型サービスの今後について
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では、基準緩和型サービス(サービスA)は今後どのようになっていくのでしょうか。

制度としてはある程度残ると思いますが、やる事業所がなくなっていくのが現実じゃないかと思います。

経営的な話になりますが、一人のヘルパーさんのスケジュールを立てる時に、利益の高い身体介護から埋めていくのは当然です。

生活援助などが得意なヘルパーさんもいらっしゃると思いますが、限られたヘルパーさんをいかに専門性が求められる介護分野で働いてもらうかが超高齢化社会では重要です。

そのため、総合事業のサービスを届け出ない事業所さんも今後増えてくるでしょう。
サービスAは自然と衰退していくと思います。

介護保険制度ってあくまでも保険なので、要介護認定を受けなければ使えません。

そんな保険を前提にして考えるのではなく、地域や家庭が抱える課題を、近隣の人たちで支え合うのを前提にして考えるべきだと思います。

では、いってらっしゃい!

#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #総合事業

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