たまにはお酒くらい飲んでもいいんじゃない
お疲れ様です!
今日はゆっくりと休日を過ごしました。昼から瓶ビール片手にラーメン食って。幸せでした。という訳で今回は『嗜好品』についてまとめてみたいと思います。
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↓今回のまとめ↓
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☑️嗜好品の購入は訪問介護サービスでは認められていない。
☑️障がい福祉サービスの場合、移動支援(ガイドヘルプサービス)であれば嗜好品の購入ができる。
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たまには酒くらい飲んでもいいんじゃない
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嗜好品(お酒、たばこ、お菓子、ジュースなど)の購入は日常生活用品とは除外されるため介護保険制度では認められていません。
確かに、ヘルパーさんが訪問して『今日はどうしましょう?』→『ほなタバコ買ってきて』はないですね。友達ちゃうねんでって言ってしまいます。
それでも『無理です』だけの回答では喧嘩になるので、ケアマネジャーとして嗜好品の購入を希望された時の対応の基本は決めておくべきでしょう。
最近ではスーパーの宅配やネット通販などが普及し、ケアマネジャーとしては、インフォーマルの社会資源を提案しやすくなってきました。Amazonの定期便などをご家族にお願いするのもありですね。
また障がい福祉サービスを利用できる方はガイドヘルプサービスとして買い物に行けば問題ないので、ガイドを提案します。
あと認められるものとしては熱中症対策として熱中症飴の購入やポカリスエット、医師や市町村が認めればお酒やたばこの購入もできるかも知れません(禁断症状がでるなどの理由で)。
『無理です』と一言で返すのではなく、納得してもらえるように調整するのがケアマネの仕事なので、社会資源の把握や説明する殺し文句などを用意しておくことが大事だと思います。
何より制度の理解が大切で介護保険制度はお酒を飲んだらダメだとは言ってません。ヘルパーさんは自立生活支援のために利用するもので、お酒を買いに行きたいならリハビリを頑張るんです。
『たまにはお酒飲んでもいいんじゃない?』→『お酒おいしいですよね。買いに行けるようにリハビリ頑張りましょう!いい先生知ってるんです。』
これがケアマネですよね。
では皆さん週末を楽しみましょう!
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