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新型コロナ退院患者の受け入れについて

おはようございます!

今日は1月9日発行シルバー新報③面
〜新型コロナ退院患者、介護施設で受け入れを〜

についてです。

【今回の記事のまとめ】

☑️厚生労働省は12月25日付で事務連絡を出し、新型コロナ退院患者に対し、介護施設に適切な受け入れをするように要請した。新型コロナに感染し入院後、回復しても施設側が再入所を断るケースがあるため、改めて退院基準を周知している。
☑️介護保険では、自治体の要請に基づき、退院患者を受け入れた場合は、定員超過減算を適用しないことや指定基準、加算など当面の間、その患者を除いて算定できるとしている。


以上のまとめを踏まえて私見です↓


今回は新型コロナに関する内容です。
“コロナ差別”という内容に当たるかも知れませんが、職場を守る観点では、ある程度仕方ないのかも知れません。


新型コロナの退院基準の周知とありますがその退院基準とは、

有症状者の場合
①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能
(10日間+72時間…つまり約2週間が経過し、症状がなければ、PCR検査なしで退院可能)
②症状軽快後、24時間した後、PCR検査で陰性または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば退院可能
(こっちの方が退院は早い)

だそうです。


また、他にも国内外の知見から、

発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、2回目の検査が陽性だったとしても感染力は極めて低いため退院可能

とされています。
(発症から約2週間経過し症状軽快していればPCR検査をしていない理由)


このような退院基準、感染の有無の判断基準があっても、再入所の受け入れや陽性者だった方の新規受け入れを拒むのはなぜでしょうか。

それは職場で陽性者がでた場合、あるいはクラスターが発生した場合のリスクが大きすぎるからだと思います。

クラスターが発生し、営業を2週間停止した場合、職員の給料を支払うことができなくなるかも知れません。
新型コロナのイメージがつけば、その後の経営も危うくなるかも知れません。

新型コロナによる営業停止に対する補償がないので、1%でもそのリスクがあれば、受け入れに躊躇するのは当然のように思います。

経営者は職員全員とその家族の生活を守らなければいけません。
1%でも経営が危うくなる状況があれば避けるのは最もだと思います。
(これを差別だと言い張るのはナンセンスです)

コロナ陽性者だった人の受け入れを要請したり、“コロナ差別“を無くすには、受け入れた場合に発生した営業自粛や損失に対する補償をセットにしなければ、なかなか難しいなと思います。

特に介護職員の人員不足が背景にあるので、新型コロナだった人の受け入れをして、職員の誰かが辞めたりしたら大変ですよね。


では、いってらっしゃい!




#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #シルバー新報

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