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要介護度の有効期間が延長できる措置について

おはようございます!

今日は新型コロナウイルス感染に伴う特別措置に関してまとめたいと思います。ケアマネの方はご存知の内容ですが、ケアマネとしての想いも書いていますので是非最後までお付き合い下さい!

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↓今回のまとめ↓
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☑️厚生労働省は新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、要介護認定の有効期間を延長できる特別措置ができることを通知した。

以上のまとめを踏まえて私見です↓

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▽要介護度の有効期間が延長できる措置について
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今回は新型コロナウイルス感染に伴い、いくつか発表されている特別措置の一つを取り上げたいと思います。
特別措置に関しては各サービスの種類によってそれぞれ対策が出され、実行している事業所がほとんどなので、通知で知るよりも、事業所からの連絡で知ることも多いと思います。

ケアマネに関しては、モニタリングを訪問ではなく電話で行うことやサービス担当者会議を照会で行なうことを認めたり、基本報酬に関わる内容の通知が出ています。

『訪問や集まりをなるべく避けましょう』というのが特別措置の考え方です。
同じ考え方で要介護認定の更新も特別措置がとられました。

要介護認定更新には申請書の提出、主治医意見書の依頼、訪問調査を行う必要があります。主治医意見書を病院に依頼する時、調査員による訪問調査の時の感染リスクを避けるため、届出を出すことで要介護認定の有効期間をそのまま1年延長できるようになりました。

要介護認定更新はサービスの見直しのいい機会になりますが、そもそもサービスの変更があればその都度担当者会議の開催、区分変更の申請を行うため、ぶっちゃけて言えば更新がなくても手間が省けるので助かります。

要介護1の人が要支援になるリスクもなくなりますよね。

こういった様々な特別措置は今後の報酬や介護保険の仕組みを考え直すチャンスになると思うので、特別措置に甘えず、きっちりと理由や経過の記録を残していきましょう!

ではいってらっしゃい!

#介護 #ケアマネ #在宅 #毎日投稿

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