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ヘルパーさんの『移動時間』も賃金支払いを

おはようございます!

今日は1月22日発行シルバー新報④面
〜移動時間の賃金支払いを〜

についてです。

【今回の記事のまとめ】

☑️厚生労働省は、訪問介護における移動時間は基本的には労働時間に該当するとして、区市町村や関係事業者、団体などに周知するよう都道府県などに通知した。
☑️移動時間については、事業所から利用者宅へ移動した時間や利用者宅から利用者宅への移動時間が通常の移動にかかる時間程度であれば、労働時間に該当する。


以上のまとめを踏まえて私見です↓


今回はヘルパーさんの労働時間に関する内容です。

記事では、『移動時間は使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、その時間の自由な利用が労働者に保証されていない場合は労働時間に該当する』という考えがあると記載されています。

これまでも2004年に厚労省はヘルパーさんの移動時間の労働基準法上の取り扱いについて、同じ内容で通知していたようで、今回は改めて周知するよう都道府県に求めたとのことです。

移動時間の賃金をどのように支給するかは事業所によって色々だと思います。
一回あたりの支給にしたり、時給に上乗せされている場合もあります。

経営者はさすがに問題にならないような契約の設定をしていると思いますが、気をつけないといけないのはシフト担当者です。

1時間かけて移動し、1時間のサービスをして、1時間でまた移動…となるといくら時給がよかったり、移動時間代として一回300円程度の支給があったとしても、3時間分の最低賃金を下回るとアウトになります。

ちなみにサービスに直行する時間と直帰する時間は移動時間ではなく、通勤時間なのでご注意を。



では、いってらっしゃい!




#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #シルバー新報

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