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介護報酬改定で期待すること

おはようございます!

今日はネットニュースからです。

2021年度介護報酬改定について、ケアマネの改定内容をまとめたものがシルバー産業新聞が速報として出していました。

(参考はこちら↓)
https://www.care-news.jp/useful/reward/R6d44
(【速報】居宅介護支援・介護予防支援 2021年度介護報酬改定単価byシルバー産業新聞)

一番影響が大きいのは基本報酬のアップですが、他に大事そうなものを4つ選び、まとめてみたいと思います。


①新型コロナの特例
②逓減性の見直し
③ケアマネの通院同行加算
④看取りの請求

の4つです。


①新型コロナの特例
新型コロナウイルス対策などに対する費用や特別な対応に対する評価として、2021年9月までの半年間、基本報酬に0.1%上乗せされます。これは全サービスにおいてプラスされるため、ケアマネだけの特例ではありません。

まぁもらえる分は嬉しいですけど、事業所の経費になるだけで、ケアマネの給料には関係ないでしょう。

②逓減性の見直し
以前から情報があった逓減性の緩和ですが、噂通りICTの活用または事務員の配置により、45件以上までは減額されないようになります。
条件を満たせば、居宅介護支援費(Ⅰ)ではなく、居宅介護支援費(Ⅱ)で請求することになりそうです。

この条件の詳しい内容はまだ不明ですが、僕の事業所には事務員がいます。
この事務員の配置を“ケアマネの業務をするために雇用してる“と位置付けすれば条件を満たすんでしょうか。
今後Q&Aなどを参照していきたいと思います。

③ケアマネの通院同行加算
『通院時情報連携加算』という名で50単位/月が新設されます。(利用者さん1人につき、1回/月算定)
医師の診察に同席し、医師などから必要な情報提供を受けた上でケアプランにその内容を記載した場合に算定ができます。

月50単位…
つまり500円程度…

まぁないよりはマシですが、ケアプランに記載ということは、ケアプランの変更となり、サービス担当者会議の開催や新しくケアプランの交付をしなければいけません。

病院までの移動や待合の時間、担当者会議の開催、ケアプランの送付などを考えると安すぎます。

まぁないよりはマシですが。

今後はケアプランの変更や更新の時に往診や通院に同席することも増えるかも知れません。

④看取りの請求
サービスの利用に向けて退院時などにケアマネジメント業務を行なったが、利用者の死亡によりサービスの利用に至らなかった場合でも、条件が整っていれば基本報酬の算定が可能になります。

ターミナル期に関する法改定は、訪問介護の2時間ルール撤廃などもあり、より評価される形となりました。


以上の4点をまとめてみましたが、詳しくはシルバー産業新聞さんのページや今後のQ&Aを見ながら理解していければと思います。

ケアマネだけでなく、すべてのサービスで基本報酬が上がりましたが、介護業界、どうなるでしょうか。

改定を受けた事業所の努力も見せ所だと思います。
給料、変わるかなー。


では、いってらっしゃい!



#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #シルバー新報

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