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おはようございます!
今日は1月29日発行シルバー新報①面
〜通所介護『コロナ特例』実績対応に切り替え〜
についてです。
【今回の記事のまとめ】
☑️4月からの介護報酬改定で、厚労省が新型コロナによる利用者源に対する救済支援として、通所介護に講じていた特例措置が新たな仕組みに切り替わる。
☑️新たな特例措置は、『同一規模区分内で減少した場合の加算』と『規模区分変更の特例』の2つあり、両方該当する場合は、後者を適用する。
☑️厚労省は新型コロナが深刻化している状況を踏まえ、新年度を待たず、2月の利用者減からこの新報酬を適用する考えを明らかにした。
以上のまとめを踏まえて私見です↓
今回は新型コロナの特例措置に関する内容です。
今まではデイサービスの特例措置として2区分上位の算定ができていました。
しかし、この特例措置は、利用者さんの支給限度額を超えて利用してしまう場合や同意が得られない場合に、同じサービスを利用しても他の利用者さんと実績が別(二重価格)になることが問題でした。
特例措置を取るかどうかを事業所と利用者さんで決めることにも問題があったと思います。
実績の管理も難しく、自己負担も増えるため、不評な政策でした。
では、今回の介護報酬改定はどうでしょうか。
今回の特例措置をまとめると
① 同一規模区分内で減少した場合の加算
→利用者減の月の実績が前年度の平均利用者数などから5%減少している場合に、基本報酬の3%の加算を算定可能。
②規模区分変更の特例
→利用者減がある場合、利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型1は通常規模
・大規模型2は大規模型1又は通常規模型
を算定可能。
※①の②の両方に該当する場合は②を適用する。
となっています。
①は加算として請求され、支給限度額外になりそうです。
基本的には大規模型は②の規模変更して、規模変更ができない通常規模は①で減収の補填をする設計になっています。
①の5%減少とは20人に1人の利用者さんが利用控えがあれば加算が算定できる計算になります。
結構な割合で算定出来そうな気がしますが、僕の第一印象としては、この特例措置も悪手だと思います。
なぜなら、新型コロナによる減収の補填は利用者さんの支払いではなく、全額公費でやるべきです。
それに、感染対策の徹底や利用者さんとの信頼関係の構築を行い、利用者減をしないように維持していた事業所のことは考えていないように思います。
利用者さんを多く維持している事業所の方が、感染のリスクは高く、経費もかかります。
コロナ禍でも利用者の健康維持に成功している事業所にも補填し、利用者減のところにも補填するような両輪であって欲しかったですね。
『GoToキャンペーン』もいいですが、『Saveデイサービス』も本格的にやるべきだと思います。
GoToキャンペーンだって潤ってる旅館や飲食店も恩恵をうけています。
経営を維持しているデイサービスが恩恵を受けたっていいですよね。
では、いってらっしゃい!
#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #シルバー新報
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