ヘルパーさんにはスプートニクVではなく特定事業所加算Vを!?
おはようございます!
今日は2月26日発行シルバー新報⑩面
〜訪問介護は特定事業所加算Vの算定を〜
についてです。
【今回の記事のまとめ】
☑️社会保健福祉協会は訪問介護事業所・サービス提供責任者向けに令和3年介護報酬改定セミナーをオンラインで開催した。新設される特定事業所加算Vを算定するように促した。
☑️特定事業所加算Vの要件は、ヘルパーの総数のうち『勤続年数7年以上のヘルパーが占める割合が3割以上』の人材要件と研修の開催などの体制要件を満たせば3%が加算される。
以上のまとめを踏まえて私見です↓
今回は訪問介護の特定事業所加算についてです。タイトルはふざけてるようですが、大いに真剣です。
令和3年新介護報酬改定は全体としてはプラス改定となっていますが、訪問介護サービスをみると、身体介護は1〜10単位前後のみのプラスで、生活援助ではマイナス改定となりました。
これでは『訪問介護サービスは冷遇』と呼ばれてもおかしくありません。
生活援助は意味なかった…とでも言うのでしょうか。
代わりにという訳ではないと思いますが、特定事業所加算(V)が新設されます。
でもこれは3%と加算が低く、新しく加算を作るくらいなら、今の特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)の要件を緩和した方が良かったと思います。
ここで特定事業所加算について簡単におさらいを…
・特定事業所加算(Ⅰ)所定単位数の100分の20に相当する単位数
・特定事業所加算(Ⅱ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
・特定事業所加算(Ⅲ)所定単位数の100分の10に相当する単位数
・特定事業所加算(Ⅳ)所定単位数の100分の5に相当する単位数
加算のための要件は7つあり、すべてを満たせば特定事業所加算(Ⅰ)が算定できますが、要介護4または5の利用者さんの割合が20%以上などの要件があり、すべての要件を満たすことは容易ではありません。
新介護報酬改定でもこの7つの要件は変わりません。
特定事業所加算(V)は『勤務年数7年以上のヘルパーが3割以上』というハードルの低い新しい要件を設定しました。
3%と加算は低いですが、特定事業所加算を届け出しやすいように設計されています。
果たしてこの方向性は正しいのでしょうか。
ロシアが開発した新型コロナワクチン、スプートニクVの有効性は90%以上あるそうです。
新介護報酬改定の特定事業所加算(V)は訪問介護事業所の救世主となるのでしょうか。
いや、救世主とはならず、特効薬には遠く及びません。
騙し騙しやるような政策でははっきり言って解決しないと思います。
もっとインパクトのある政策じゃないと、訪問介護事業所は衰退していくだけだと思います。
コロナ対策と同じくらいヘルパーさんの評価は重要です。
もっと現場のヘルパーさんを評価して、有効性のある政策を開発して欲しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?