成分表示の基本的なルール
食品添加物はまだまだ続きますので、いったんこの辺りで区切りをつけたいと思います。次の話題として、食品のパッケージに記載される表示について、書いてみたいと思います。表示と一言に括って表現していますが、成分表示もあれば食品添加物の表示もあるように感じます。また、成分ごとの割合であったりカロリー表示であったり、見る人によっても役立て方が違ってくるようですね。
また、省略してよいとか、表示しなくてよいとか、そんなルールも定められているということがあります。そうなってくると、ますます消費する側が役立てることが難しくなる場合が出てきませんか。難しくなるというよりも分からなくなると言った方がよいでしょう。「隠したいからなのか?」と、文句を言いたくなるようなルールですね。ただ、表示についてはルールや意味が公開されていますので、分かる範囲にはなりますが、調べてここに書いていきたいと思います。
まず、表示についての基本的なルールから。
基本的ルールと書きましたが、「どのように書くか」ではありません。まず、「何に書くか」という事から始まります。「何に書くかって、食品の話なんだから食品だけでしょう」となるのですが、その食品もじつは「加工食品、生鮮食品、添加物」の3つに分けられていて、それぞれに定義があるとされていました。なんか、最初からとてもややこしい話になりそうです。
最初は「加工食品」を取り上げます。加工食品はその名が示す通り、材料や原料を加工したり製造したりして作る食品です。当然ですが、場合によっては元の姿と全然違うものになっているでしょうし、食品としての本質的な部分が変わっていたりすることも出てきます。また、製造や加工の段階で様々な別の食品や薬品などを添加する場合もあるはずです。だとすれば、原材料を知るうえでも表示は大切な情報源になります。
定義:製造、または加工された飲食物で、別表第1に掲げるもの
別表というものがいくつか一緒に存在しているようですね。そこに、どのような種類のものが該当するのか、詳しく書かれているのでしょう。
次は「生鮮食品」です。生鮮という言葉に惑わされないようにしないといけませんが、イメージとして「野菜やフルーツ」という印象を持ってしまうのは私だけでしょうか。ただ、食品は加工食品か生鮮食品か、その2つにしか分けていませんので、ひょっとして加工食品以外の全部ってことでしょうか。
どのような食品でも、産地と消費者の間を取り持つ流通経路が存在しますが、それなりに時間を要するものです。途中で傷んだりすることがあるかもしれませんが、生鮮食品の場合は食品自体が変化することはありませんので、見た目でだけもおよその情報を得ることができます。
定義:加工食品や添加物以外の飲食物として、別表第2に掲げるもの
やっぱり・・・。〇〇〇以外という表現でした。なにか、騙されたような気もしないではありませんが、ルールなのでスルーします。
最後は「添加物」についてです。添加物を使用する目的は色彩豊かにしたり、香りづけをしたり、保存性を高めたりするためですので、加工食品や生鮮食品とはまったく違う意味を持っていますね。極端なことを言えば、加工食品も生鮮食品もそのまま食べる場合があるかもしれませんが、添加物はそうはいきません。それだけを食べるということは絶対にありませんよね。そのため、別の区分になるんです。
添加物: 食品衛生法第4条第2項に規定するもの(食品表示法第2条第1項)
定義の部分はこのように表記されていました。食品にかかわる法的なものはたくさん存在します。かつては法によって食い違いがある例も存在したそうですが、今は次第に収束してきています。
きちんとした知識を身に着けておくことが必要な時代になってきたんですね。
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