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浮気は違法行為ではない?


芸能人の浮気・不倫ニュースが報道されると、そのゴシップを嬉々としてみる人と、「また一個人が必要以上に叩かれている…」とうんざりしてしまう人の2パターンがいるでしょう。
うんざりしてしまう人の中には、当事者が気の毒に感じて擁護してしまうこともあるかもしれません。

でも、既婚者が浮気する行為は、違法行為なのです。

驚きましたか?
恋人同士のどちらかが心変わりをしてしまった浮気であれば、違法ではなく、確かに当事者間の話し合いの中で落とし所をつけなくてはいけないことです。

しかし、結婚していれば話は別です。
結婚には様々な権利や責任、義務が生じています。
そこで、既婚者の浮気行為は、刑事罰にこそ該当しませんが、民法における「不貞行為」に当たり、離婚が成立する事由になるのです。
同法の770条にきちんと記載があります。参考:民法 770条_ e-Gov法令検索

つまり、既婚者が浮気することは民法違反ですので、立派な違法行為になります。
テレビなどで、結婚をしている芸能人の浮気に対し、それほど悪いことではないように擁護することは、それは何も分かっていないと言っているのと同じです。


浮気が原因での離婚

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離婚をするためには、まず協議(話し合い)が行われます。
浮気を認め、離婚に同意すれば、離婚が出来るでしょう。

しかし、世の中には不貞行為をしたのにもかかわらず、浮気を認めず、そして離婚は絶対にしたくない!と、強固な意志を持つ人がいます。このときは調停だけではなく離婚裁判となるはずです。

「不貞行為」による離婚裁判では、ほとんど原告(浮気をされた側)が勝訴します。
ただし、された側にも相応の原因があった場合(行うべき家事を放棄し続けた、など)にはその限りではなく、あくまで原告にこれといった落ち度が無かった場合の話になります。

ちなみに不貞行為は、「一度だけ」「遊びだった」というよくある浮気の言い訳は考慮されません

浮気者は親権者にはなれない?

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子供がいる夫婦の離婚の場合には、親権に関しては浮気問題は触れずに決定するようになります。
例えば、夫が浮気をしたことで離婚裁判に発展し、離婚が成立したとしても、子供は夫側が引き取ることになる場合もあるという具合です。
この理由は、子供を成人まで経済的にきちんと育てられるかという観点からで、妻側でそれができると判断されれば問題ありませんが、それは難しいと考えられる時には、このような結果になってしまう場合もあります。


よって、浮気をされた側は間違いなく被害者ですが、親権が絡む場合には、慎重に考えないといけません。
親権は子供の福祉を最優先にして考えます。
親の体調や精神状態、経済的な問題、そして子供への愛情が親権を決定する要素です。


浮気相手に慰謝料の請求はできる?

また、配偶者だけではなく浮気相手に対して不貞行為の適用による慰謝料の請求を行うこともできます。
浮気によって妻や夫の権利を侵害したのですから、民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」にも当てはまるからです。
参考:民法 709条_ e-Gov法令検索

こちらはその頻度や付き合いの長さによってまちまちですが、概ね20~100万円程度の慰謝料の支払いが認められているケースが多いです。

例えば、浮気相手が「相手はしたけど、未婚だと思ってた」という供述をした場合には、酌量の余地も出てきますが、全く支払い命令が下らないということはほとんどありません。

離婚が絡まず、慰謝料の請求だけを行う民事裁判を起こすことも可能です。
浮気をされたものの、離婚までは考えておらず、その相手だけを訴えることで、懲らしめるという意味合いにもなります。この場合も、原告にこれという落ち度がないことが条件で、請求通りとは限りませんが、大抵のケースでいくらかの慰謝料の支払いが認められると考えていいでしょう。


浮気について正しい対処を!

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このように、婚姻関係にある相手の居る場合の浮気は、立派な違法行為です。
決して行うべきではなく、浮気した時には、相応の罰を覚悟しておかないといけません。

また、浮気された方も「たたが浮気」と多めにみてしまうことのないようにしましょう。
結婚には責任と義務が生じているものですが、浮気したほうは、その責任と義務を守らなかったのです。
権利を踏みにじる行為が浮気です。されたことを正しく受け止めて対処すべきでしょう。

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